手続き等(H27)

旧ブログ「@建築主事試験 独学宣言!」20170412投稿より

試験問題の本文は、「建築基準法の手続き等に関する記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする」となっておりますが、1問1答方式用に問題文を変更しています。

ちなみに、問題後段の「ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認等に関する特例はないものとする」は、法第18条の計画通知の場合の手続きを明確に分けるために必要な文言です。
正直、計画通知の際の手続きも問題にしてもいいと思うんですけどね。やはり国家試験なので、行政側の手続きは出題しないってことでしょうか。

それではどうぞ!

[問題].次の記述の正誤を判定せよ。 正or誤

特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築については、確認済証の交付を受ける必要はない。

解答制限時間は60秒です。

10秒

20秒

30秒

40秒

50秒

60秒 ストップ

[解説]
仮設建築物の許可を受けた建築物は、確認申請を要するのか?といった問題ですね。
許認可や建築審査担当の実務者からすれば、当然のように確認申請が必要と判断されるでしょう。

法第85条第5項により適用法文の一部が免除されますが、「手続き(法6条)」及び「単体規定の一部(第2章)」は引き続き一般建築物として適用されます。

 

[解答まとめ]
 誤
 法第85条第5項
 手続き関係(法第6条及び法第6条の2)は適用除外とならないため。

 

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