以前に、考査Bの回答で「第」を省略できるかどうか考察したところですが、受検予定者からのこんなお話をいただきました。
解答に「第」を書くことにしました。というのも、排煙の政令条文とかにある「の2」の後に「項」を書く際に、「第」がないと表現できないんです。
とのこと。
つまり・・・
「令第126条の2第1項」と表現したいのに、「第」を省略してしまうと「令126条の2 1項」となってしまうため、日本語表現として変になってしまうのですね。「、」「,」も日本語的におかしいですね。
なるほど確かに。
と思った次第です。
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