問題2

【No.2】手続等

1.大規模修繕の確認申請の有無について

正誤 正しい

根拠法令 法第2条第五号により「主要構造部」から「最下階の床」が除かれているため、大規模の修繕(法第2条第十四号)に該当しない。よって、法第6条第1項の規定の通り、「大規模な修繕」に該当しないため「確認申請は不要」である。

 

2.病院から福祉施設への用途変更における確認申請の有無について

正誤 誤り(確認申請は必要。)

根拠法令 法第87条第1項により類似用途(令第137条の18)間における用途変更は、確認申請の手続は準用が除外される。老人福祉施設は令第19条第1項により「児童福祉施設等」となり、令第137条の18第三号に該当するが、この他に同号には「診療所」だけが列挙されている。よって、病院と老人福祉施設は類似用途ではないため、確認申請が必要となる。なお、法第3条第2項の規定により既存不適格の緩和を適用できるかの判定をする場合(令第138条の19)においては、類似用途となることに注意が必要である。

 

3.鉄道施設の新築における確認申請の有無について

正誤 正しい

根拠法令 法第2条第一号により、出題の鉄道施設は建築基準法が適用される「建築物」に該当しないため、新築の確認申請は不要となる。

 

4.病院工事における安全上の措置の届出について

正誤 正しい

根拠法令 法第90条の3により、令第147条の2第三号(病院、地階、合計2,000㎡超)に該当する建築物は、あらかじめ特定行政庁に届け出なければならない。

 

5.計画変更の有無について

正誤 正しい

根拠法令 法第6条第1項本文により、規則第3条第2項第九号(及び第十二号 表5行目)の「軽微な変更」に該当するため、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

 

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