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建築基準法に限らず法律全般に言えることですが、同じ言い回しを何度も法文中に登場させることを避けるために、用語の定義を法文中にかっこ書で表現することがあります。
このような時に多く用いられるのが「(以下「〇〇」という。)」という表現です。
建築基準法、政令、規則まで確認すると、なんと約450か所も使われています。
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一例
「隣地境界線等」
「建築主事等」
「避難施設等に関する工事」
「建築設備等」
「自動車車庫等部分」
以下この号において「壁等」という。
第二十五条及び第六十一条において「木造建築物等」という。
「児童福祉施設等」
「容積率」という。
以下この項及び第六項において「老人ホーム等」という。
(以下この項において「特定道路」という。)
以下この項において「新規許可」という。
以下この条及び次条において「増築等」という。
以下「新法」という。
[word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" avatar_hide="false"]これらは適当に抽出して羅列したものです。後半のように、ある特定の「節」や「項」、「号」に対してのみ定義する場合もあります。[/word_balloon]
普段の業務では、ほとんどの方が法令集や書籍といった紙ベースでお仕事をされているかと思います。
e-GOV(イーガブ)等でも無料で法文を閲覧することが可能ですが、実務上は書き込みをしたり付箋を貼ったりと、紙媒体の優位性は確かにあります。
まぁ、ここら辺はテクノロジーの進展を期待といったところですね。
もちろん、PCで閲覧できるデジタルにも活用方法は多々ありまして、「検索性」が抜群に高いんですよね。
知っている方も多いかと思いますが、「ctrl+F7」で「用語検索」ができます。
法律とのお付き合いが長くない方は、言い回しなどをもう少し慣れてから使うと、検索性の高さに驚くはずです。
ということで、今後もたま~に「用語検索」した結果をコラム的にお伝えしていこうかと思います。息抜きも大事です。
以上