「第1項」が省略されているワケ?

最近、建築基準法をさらに理解するために、建築基準法以外の法律を勉強するのもいいなと思い、さっそく関連の学術本を購入し、せっせと勉強をしております。

 

そこで、今回も法令全般に関するネタを仕入れましたので、シェアさせていただきます。

 

○なぜ、「第1項」は省略されているのか。

あらゆる法令は条文の最初に「第1項」という表示を設けてはいませんが、これは日本古来の「習わし」なので、合理的な根拠を求めるほうが愚問のようです。(←他説あればご教示願います。)

 

また、号については「第一号」は省略されない決まりのようです。

 

ちなみに戦前の法令には、項番号が付されておらず、また、見出しについても出版社によって便宜的に設けられているものがしばしばあります。

 

意外と知られていませんが、消防法については項番号が付されていません。

 

というと、手持ちの法令集を確認されて、「なんだよ。項番号はちゃんとあるじゃないか。」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

 

これは出版社が便宜的に付したもので、よくみると「②」「③」となっていませんか?

 

某資格学校が出版している法令集(=私が愛用している法令集)では「2」「3」となっているみたいですが、実務的にも試験対策的にもまったく支障がないからでしょう。むしろ便利です。

 

実際、法律上は項番号がなくとも、「第〇項」と読むことになるので、法律自体には当然問題はありません。が、分りにくいので項番号くらい付してほしいものです。

 

ということで、最後に結論を再掲いたしますが、「日本古来の習わし」がアンサーとなります。

 

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