木造2階建ての住宅には「階段」がなくても法令違反とならない!?

 

木造2階建て住宅の「階段」は、法定要件か否か?

ぶっちゃけ、どうでもいい命題ですね。コラムとしてお付き合いいただければと思います。

 

一般的な木造住宅には、平屋の場合を除き、階段が設置されているのが当然ですよね?

 

使い勝手上、階段が無ければ2階に上がることも降りることも無できないため、疑問に思うことはほとんどないかと思います。

 

本サイトは、建築基準法を扱いますので、少し専門的な見地から考察してみましょう。

 


「階段」の設置基準に関する規定は法第36条!?

法第36条を見ると、「階段の構造」については、「政令で定める」となっております。

 

政令を引いてみると・・・

 

「階段」に関する政令は、「第23条から第27条」に規定されておりますが、その設置すべき基準については見つけることができません。

 

では、どのような場合に「階段」が法的に要求されるのでしょうか?

 


結論:「直通階段」の要求があるかないか

法第36条では、階段の設置義務に関する基準は明記されておりませんでした。

 

では、法第35条はどうでしょうか?

 

「特殊建築物」でも「階数が3以上」でもないことから、避難規定はかからないのでは?と直感的に思う方がいるかもしれません。

 

しかし、法第35条本文には「政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物」は、避難規定の適用がある旨の記載があります。

 

よって、仮に無窓(採光上無窓)を有する場合は、政令第117条の規定により、「政令第2節(廊下、避難階段及び出入口)」が適用となり、令第120条(直通階段の設置)による「直通階段」の設置が法要求されることになります。

 

・・・ん?(と思う人がいてほしいところ・・・

 


結局のところ、「階段」の法要求は発生しない?

なるほど。法第35条、令第116条の2第1項第一号の採光上無窓の居室があれば「直通階段」の要求があるんだな。ということは理解できました。

 

しかし、用途は「専用住宅」なので、基本的には住宅の居室は、法第28条第1項の規定により絶対採光(1/7)が求められるため、採光無窓(1/20)は発生し得ないのです。

 

ということで、結局のところ、2階建ての専用住宅については、「階段」の法要求はないことになります。

 

だから、なんだってお話でした。

 

周囲とのコミュニケーションのネタとして、心の片隅にストックしておいていただければと思います。

 

 

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