山下 慶

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▶️9/14 木造、延べ面積300㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積200㎡の旅館とする場合においては、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。

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▶️7/14 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

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5UP〔R03〕視聴サービスは終了いたしました。令和4年度は、Discordにてご案内しております。

上記の他に、都市計画法(20年モード)を追加しております。 試験直前期の令和3年6月上旬にリリースしたものです。 視聴サービスは終了いたしました。令和4年度は、Discordにてご案内しております。 ...

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保護中: 武士公家コント制作部屋

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▶️23/30 防火壁の屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。

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▶️17/30 避雷設備の設置を検討する際、屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合、当該階段室の高さは、建築物の高さに算入しない。

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