山下 慶

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▶️16/30 延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に全て算入する。

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▶️15/30 建築物の地階であっても、地盤面上1mにある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入される。

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▶️7/30 建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計、当該建築物の建築面積の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mであっても、当該建築物の高さに算入する場合がある。

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▶️6/30 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、物置の高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

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▶️30/30 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

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▶️19/30 同一敷地内に建つ二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)において、当該建築物相互の2階部分の外壁間の距離が8mの場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。

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