(以下「〇〇」という。)って多すぎません? 建築基準法を読みこなすコツ

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建築基準法に限らず法律全般に言えることですが、同じ言い回しを何度も法文中に登場させることを避けるために、用語の定義を法文中にかっこ書で表現することがあります。

 

このような時に多く用いられるのが「(以下「〇〇」という。)」という表現です。

 

建築基準法、政令、規則まで確認すると、なんと約450か所も使われています。

 

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一例

「隣地境界線等」

「建築主事等」

「避難施設等に関する工事」

「建築設備等」

「自動車車庫等部分」

以下この号において「壁等」という。

第二十五条及び第六十一条において「木造建築物等」という。

「児童福祉施設等」

「容積率」という。

以下この項及び第六項において「老人ホーム等」という。

(以下この項において「特定道路」という。)

以下この項において「新規許可」という。

以下この条及び次条において「増築等」という。

以下「新法」という。

 

[word_balloon id="2" position="L" size="M" balloon="talk" name_position="under_avatar" radius="true" avatar_border="false" avatar_shadow="false" balloon_shadow="true" avatar_hide="false"]これらは適当に抽出して羅列したものです。後半のように、ある特定の「節」や「項」、「号」に対してのみ定義する場合もあります。[/word_balloon]

 

普段の業務では、ほとんどの方が法令集や書籍といった紙ベースでお仕事をされているかと思います。

 

e-GOV(イーガブ)等でも無料で法文を閲覧することが可能ですが、実務上は書き込みをしたり付箋を貼ったりと、紙媒体の優位性は確かにあります

 

まぁ、ここら辺はテクノロジーの進展を期待といったところですね。

 

もちろん、PCで閲覧できるデジタルにも活用方法は多々ありまして、「検索性」が抜群に高いんですよね。

 

知っている方も多いかと思いますが、「ctrl+F7」で「用語検索」ができます

 

法律とのお付き合いが長くない方は、言い回しなどをもう少し慣れてから使うと、検索性の高さに驚くはずです。

 

ということで、今後もたま~に「用語検索」した結果をコラム的にお伝えしていこうかと思います。息抜きも大事です。

 

以上

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