死守

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▶️13/14 近隣商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の地域活動支援センターへの用途の変更は、確認申請が必要である。

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▶️9/14 木造、延べ面積300㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積200㎡の旅館とする場合においては、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。

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▶️7/14 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積200㎡、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

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▶️23/30 防火壁の屋上突出部は、当該建築物の高さに算入しない。

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▶️17/30 避雷設備の設置を検討する際、屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合、当該階段室の高さは、建築物の高さに算入しない。

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▶️16/30 延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に全て算入する。

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