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▶️6/30 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、物置の高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
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▶️30/30 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ300㎡及び250㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
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