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▶️8/30 10㎡の物品販売業を営む店舗は、特殊建築物ではない。
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▶️4/30 建築物の屋根の3/4を取り替えることは、建築である。
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▶️延べ面積が2,000㎡を超える事務所は、特殊建築物である。
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