この法律は、平成30年度(2018年度)の検定から出題が始まっております。

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令

(平成二十八年政令第八号)
施行日:平成二十九年四月一日
最終更新:平成二十八年十一月三十日公布(平成二十八年政令第三百六十四号)改正

第一条 (空気調和設備等)
第二条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第三条 (住宅部分)
第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等)(H30-17-1)
第五条 (所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等)
第六条 (特定建築物に係る報告及び立入検査)
第7条 (適用除外)(H30-17-2)
第八条 (所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
第九条 (建築物に係る報告及び立入検査)
第十条 (住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅の戸数)
第十一条 (住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十二条 (一戸建ての住宅に係る報告及び立入検査)
第十三条 (認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第十四条 (基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
第十五条 (登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)

 

内閣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第二号及び第五号ただし書、第三十五条並びに第三十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(空気調和設備等)
第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機

(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第二条 法第二条第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2 法第二条第五号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第二号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
一 延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号の延べ面積をいう。第十三条において同じ。)が一万平方メートルを超える建築物
二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条(同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物

(住宅部分)
第三条 法第十一条第一項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。次条第一項において同じ。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
二 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。)
三 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)

(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。第13条を除き、以下同じ。)の合計が2,000㎡であることとする(H30-17-1)

2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。

3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。

 

(所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等)
第五条 法第十五条第三項の政令で定める建築物の住宅部分の規模は、床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2 法第十五条第三項の政令で定める増築又は改築に係る住宅部分の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。

(特定建築物に係る報告及び立入検査)
第六条 所管行政庁は、法第十七条第一項の規定により、特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第十七条第一項の規定により、その職員に、特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(適用除外)
第7条 法第18条第一号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする
一 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)(H30-17-2)
2 法第十八条第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
二 文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物
三 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定により重要美術品等として認定された建築物
四 文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
五 第一号、第三号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
六 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
3 法第十八条第三号の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの
二 建築基準法第八十五条第二項に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
三 建築基準法第八十五条第五項の規定による許可を受けた建築物

(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
第八条 法第十九条第一項第一号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。
2 法第十九条第一項第二号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルであることとする。

(建築物に係る報告及び立入検査)
第九条 所管行政庁は、法第二十一条第一項の規定により、法第十九条第一項各号に掲げる行為に係る建築物の建築主等に対し、当該建築物につき、当該建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第二十一条第一項の規定により、その職員に、前項の行為に係る建築物又はその工事現場に立ち入り、当該建築物並びに当該建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅の戸数)
第十条 法第二十八条第一項の政令で定める数は、一年間に新築する一戸建ての住宅の戸数が百五十戸であることとする。

(住宅事業建築主に対する命令に際し意見を聴く審議会)
第十一条 法第二十八条第三項の政令で定める審議会は、社会資本整備審議会とする。

(一戸建ての住宅に係る報告及び立入検査)
第十二条 国土交通大臣は、法第二十八条第四項の規定により、住宅事業建築主に対し、その新築する一戸建ての住宅につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
一 新築した一戸建ての住宅の戸数
二 一戸建ての住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2 国土交通大臣は、法第二十八条第四項の規定により、その職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場又は住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該一戸建ての住宅、当該一戸建ての住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第十三条 法第三十五条の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の十分の一を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の十分の一)とする。

(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
第十四条 所管行政庁は、法第三十八条第一項の規定により、法第三十六条第二項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第三十八条第一項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
第十五条 法第四十三条第一項(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

 

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