線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第3章の2 型式適合認定等

 

(型式適合認定)

第68条の10 国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定(第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる(H23出題)

2 型式適合認定の申請の手続その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

(型式部材等製造者の認証)

第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う(H22出題)

2 前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 

(欠格条項)

第68条の12 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の規定による認証を受けることができない。

一 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

二 第68条の21第1項若しくは第2項又は第68条の23第1項若しくは第2項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

三 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

 

(認証の基準)

第68条の13 国土交通大臣は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。

一 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが型式適合認定を受けたものであること。

二 申請に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合していると認められること。

 

(認証の更新)

第68条の14 第68条の11第1項の規定による認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第68条の11第2項及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

 

(承継)

第68条の15 第68条の11第1項の認証を受けた者(以下この章において「認証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第68条の12各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 

(変更の届出)

第68条の16 認証型式部材等製造者は、第68条の11第2項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 

(廃止の届出)

第68条の17 認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第68条の11第1項の規定による認証は、その効力を失う。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 

(型式適合義務等)

第68条の18 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2 認証型式部材等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

(表示等)

第68条の19 認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。

2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分又は建築物に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 

(認証型式部材等に関する確認及び検査の特例)

第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

2 建築物以外の認証型式部材等で前条第1項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第7条第4項、第7条の2第1項、第7条の3第4項、第7条の4第1項又は第18条第17項若しくは第20項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

 

(認証の取消し)

第68条の21 国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 第68条の12第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。

2 国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 第68条の16、第68条の18又は第68条の19第2項の規定に違反したとき。

二 認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第68条の13第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 不正な手段により認証を受けたとき。

3 国土交通大臣は、前2項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 

(外国型式部材等製造者の認証)

第68条の22 国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。

2 第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の12から第68条の14までの規定は前項の認証に、第68条の15から第68条の19までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第68条の20の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第68条の19第2項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。

 

(認証の取消し)

第68条の23 国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 前条第2項において準用する第68条の12第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。

2 国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 前条第2項において準用する第68条の16、第68条の18又は第68条の19第2項の規定に違反したとき。

二 認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第2項において準用する第68条の13第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 不正な手段により認証を受けたとき。

四 第15条の2第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をしたとき。

五 第15条の2第1項の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

六 第4項の規定による費用の負担をしないとき。

3 国土交通大臣は、前2項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4 第15条の2第1項の規定による検査又は試験に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は試験を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。

 

(指定認定機関等による認定等の実施)

第68条の24 国土交通大臣は、第77条の36から第77条の39までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第68条の11第1項若しくは第68条の22第1項の規定による認証、第68条の14第1項(第68条の22第2項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第68条の11第3項(第68条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

3 国土交通大臣は、第77条の54の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

 

(構造方法等の認定)

第68条の25 構造方法等の認定(前三章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

2 国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。

3 国土交通大臣は、第77条の56の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる(H22出題)

4 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。

5 国土交通大臣が第3項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第3項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第1項の申請書に添えて、これをしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

6 国土交通大臣は、第77条の57の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

7 外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第1項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

 

(特殊構造方法等認定)

第68条の26 特殊構造方法等認定(第38条(第67条の2及び第67条の4において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

 

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