線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第7節 地区計画等の区域

 

(市町村の条例に基づく制限)

第68条の2 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

2 前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画又は沿道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に従い、行うものとする。

3 第1項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(第3条第3項第一号及び第五号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。

4 第1項の規定に基づく条例で建築物の構造に関する防火上必要な制限を定める場合においては、当該条例に、第67条の規定の例により、当該制限を受ける区域の内外にわたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。

5 市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。

 

(再開発等促進区等内の制限の緩和等)

第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。)又は沿道再開発等促進区(沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条の規定は、適用しない。

2 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち当該地区整備計画又は沿道地区整備計画において6/10以下の数値で建築物の建蔽率の最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第53条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、適用しない。

3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち20m以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上の建築物であつて特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第55条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

4 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。第6項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条の規定は、適用しない。

5 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する(H24出題)

6 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内の建築物に対する第48条第1項から第13項まで(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第48条第1項から第11項まで及び第13項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第12項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

7 地区計画の区域のうち開発整備促進区(都市計画法第12条の5第4項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画が定められているものの区域(当該地区整備計画において同法第12条の12の土地の区域として定められている区域に限る。)内においては、別表第2(か)項に掲げる建築物のうち当該地区整備計画の内容に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第48条第6項、第7項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。

8 地区計画の区域のうち開発整備促進区(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物(前項の建築物を除く。)に対する第48条第6項、第7項、第12項及び第14項(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第48条第6項、第7項及び第14項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と、同条第12項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業その他の業務の利便の増進上やむを得ない」とする。

9 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物に対する第48条第1項から第13項まで(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第48条第1項から第11項まで及び第13項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」と、同条第12項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」とする。

 

(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

第68条の4 次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画(防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第32条第2項第一号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の区域内にある建築物で、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の内容(都市計画法第12条の6第二号、密集市街地整備法第32条の2第二号又は沿道整備法第9条の2第二号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」という。)を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない。

一 地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

イ 都市計画法第12条の6、密集市街地整備法第32条の2又は沿道整備法第9条の2の規定による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した建築物の容積率の最高限度

ロ (1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い、当該(1)から(3)までに定める施設の配置及び規模

(1) 地区整備計画の区域 都市計画法第12条の5第2項第一号に規定する地区施設又は同条第5項第一号に規定する施設

(2) 防災街区整備地区整備計画の区域 密集市街地整備法第32条第2項第二号に規定する地区施設

(3) 沿道地区整備計画の区域 沿道整備法第9条第2項第一号に規定する沿道地区施設又は同条第4項第一号に規定する施設

二 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号イに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

 

(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

第68条の5 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

一 地区整備計画又は沿道地区整備計画(都市計画法第12条の7又は沿道整備法第9条の3の規定により、地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。

二 前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、地区整備計画又は沿道地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第68条の2第1項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

イ 建築物の容積率の最低限度

ロ 建築物の敷地面積の最低限度

ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

 

(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

第68条の5の2 次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第二号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

一 特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法第32条の3第1項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。

二 前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、特定建築物地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第68条の2第1項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

イ 建築物の容積率の最低限度

ロ 建築物の敷地面積の最低限度

ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

 

(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)

第68条の5の3 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第二号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

一 都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。

イ 建築物の容積率の最高限度

ロ 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。)

二 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあつては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定められている区域であること。

2 前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。

3 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

 

(住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)

第68条の5の4 次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同条(第8項を除く。)の規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。

一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。

イ 建築物の容積率の最高限度(都市計画法第12条の9、密集市街地整備法第32条の4又は沿道整備法第9条の5の規定により、それぞれ都市計画法第12条の9第一号、密集市街地整備法第32条の4第一号又は沿道整備法第9条の5第一号に掲げるものの数値が第52条第1項第二号又は第三号に定める数値以上その1.5倍以下で定められているものに限る。)

ロ 建築物の容積率の最低限度

ハ 建築物の敷地面積の最低限度

ニ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

二 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

三 当該区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること。

 

(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)

第68条の5の5 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定は、適用しない。

一 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域であること。

イ 都市計画法第12条の10、密集市街地整備法第32条の5、地域歴史的風致法第32条又は沿道整備法第9条の6の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度

ロ 建築物の容積率の最高限度

ハ 建築物の敷地面積の最低限度

二 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。

2 前項第一号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第68条の2第1項の規定に基づく条例で前項第一号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第56条の規定は、適用しない。

 

(地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例)

第68条の5の6 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については、第一号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第53条第1項及び第2項、第57条の5第1項及び第2項、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条の2第1項、第68条の8、第86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。

一 地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

イ その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等(第68条の4第一号ロに規定する施設、地域歴史的風致法第31条第2項第一号に規定する地区施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。)

ロ 壁面の位置の制限(イの地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)

二 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

 

(道路の位置の指定に関する特例)

第68条の6 地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る。次条第1項において同じ。)における第42条第1項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又はその区域に即して行わなければならない。ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。

一 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも都市計画法第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画

二 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画

三 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画

四 沿道地区計画 沿道再開発等促進区(沿道整備法第9条第4項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画

五 集落地区計画 集落地区整備計画

 

(予定道路の指定)

第68条の7 特定行政庁は、地区計画等に道の配置及び規模又はその区域が定められている場合で、次の各号の一に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。ただし、第二号又は第三号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。

一 当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者その他の政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。

二 土地区画整理法による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により主要な区画道路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。

三 地区計画等においてその配置及び規模又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。

2 特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第一号に該当する場合を除く。)においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

3 第46条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

4 第1項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条第1項に規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する。

5 第1項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第52条第2項の前面道路とみなして、同項から同条第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

6 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

 

(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)

第68条の8 第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度又は建築物の建蔽率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建蔽率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度又は第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、第52条第7項、第14項及び第15項又は第53条第2項、第4項及び第5項の規定を適用する。

 

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