線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第7章 罰則

 

第98条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

一 第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

二 第20条(第1項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第21条、第26条、第27条、第35条又は第35条の2の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)

三 第36条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物の工事施工者)

四 第87条第3項において準用する第27条、第35条又は第35条の2の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

五 第87条第3項において準用する第36条(防火壁及び防火区画の設置及び構造に関して、第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 

第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 第6条第8項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第6項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者

三 第7条第2項若しくは第3項(これらの規定を第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第2項若しくは第3項(これらの規定を第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の期限内に第7条第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第1項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

四 第9条第10項後段(第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第2項若しくは第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)又は第90条の2第1項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者

五 第12条第5項(第一号に係る部分に限る。)又は第15条の2第1項(これらの規定を第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 第12条第6項又は第15条の2第1項(これらの規定を第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

七 第12条第7項又は第15条の2第1項(これらの規定を第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

八 第20条(第1項第四号に係る部分に限る。)、第22条第1項、第23条、第24条、第25条、第28条第3項、第28条の2(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第32条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項、第35条の3、第37条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第61条から第64条まで、第66条、第67条の3第1項又は第88条第1項において準用する第20条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

九 第36条(消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限り、第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

十 第77条の8第1項(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

十一 第77条の8第2項(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

十二 第77条の25第1項、第77条の35の十第1項又は第77条の43第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

十三 第77条の35第2項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

十四 第77条の62第2項(第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

十五 第87条第3項において準用する第24条、第28条第3項又は第35条の3の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

十六 第87条第3項において準用する第36条(消火設備の設置及び構造に関して、第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第八号又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 

第100条 第77条の15第2項(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の19第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関若しくは指定性能評価機関(いずれもその者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員及び評価員を含む。)(第104条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

一 第5条の6第1項から第3項まで又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者

二 第12条第1項若しくは第3項(これらの規定を第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)又は第5項(第二号に係る部分に限り、第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第19条、第28条第1項若しくは第2項、第31条、第43条第1項、第44条第1項、第47条、第52条第1項、第2項若しくは第7項、第53条第1項若しくは第2項、第53条の2第1項(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第60条の3第1項若しくは第2項、第67条の3第3項若しくは第5項から第7項まで又は第68条第1項から第3項までの規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)

四 第36条(居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置及び構造並びに浄化槽の構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)

五 第48条第1項から第14項まで又は第51条(これらの規定を第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

六 第58条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

七 第68条の18第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

八 第85条第3項又は第5項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

九 第84条第1項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主

十 第87条第2項又は第3項において準用する第28条第1項、第48条第1項から第14項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

十一 第88条第2項において準用する第87条第2項又は第3項において準用する第48条第1項から第14項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者

十二 第87条第3項において準用する第36条(居室の採光面積及び階段の構造に関して、第28条第1項又は第35条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

十三 第90条第1項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2 前項第三号、第四号又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

 

第102条 第12条第5項(第三号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、100万円以下の罰金に処する。

 

第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

一 第6条の2第5項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第6項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の4第6項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第7条の6第3項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者

二 第15条第1項の規定又は第87条第1項において読み替えて準用する第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第77条の29第2項又は第89条(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 第77条の31第1項又は第86条の8第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 第77条の31第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 第77条の31第1項又は第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

七 第77条の29第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 第77条の34第1項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

 

第104条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、50万円以下の罰金に処する。

一 第77条の13第1項(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の17第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 第77条の11(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の14第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 第77条の13第1項(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の17第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 第77条の14第1項(第77条の17の22第2項において準用する場合を含む。)、第77条の35の18第1項又は第77条の50第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務又は構造計算適合性判定、認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

五 第77条の35の14第2項又は第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 

第105条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第98条第1項第一号(第19条第4項、第20条、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第3項、第28条の2、第32条から第35条の3まで、第36条(防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに煙突及び昇降機の構造に係る部分に限る。)、第37条、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の3第1項、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反する特殊建築物等(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第9条第1項又は第10項前段(これらの規定を第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る。)、第98条(第1項第一号を除き、特殊建築物等に係る部分に限る。)並びに第99条第1項第八号、第九号、第十五号及び第十六号並びに第2項(特殊建築物等に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑

二 第98条(前号に係る部分を除く。)、第99条第1項第一号から第七号まで、第八号及び第九号(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第十二号(第77条の25第1項に係る部分に限る。)、第十三号、第十四号並びに第十五号及び第十六号(特殊建築物等に係る部分を除く。)並びに第2項(特殊建築物等に係る部分を除く。)、第101条並びに第103条 各本条の罰金刑

 

第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。

一 第12条の2第3項(第12条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 第68条の16若しくは第68条の17第1項(これらの規定を第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第77条の61(第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 第77条の29の2の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

2 第77条の35の15の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、30万円以下の過料に処する。

 

第107条 第39条第2項、第40条若しくは第43条第2項(これらの規定を第87条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の2第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9第1項(第87条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

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