線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。
別表第1 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
(第6条、第27条、第28条、第35条―第35条の3、第90条の3関係)
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途 | (い)欄の用途に供する階 | (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計 | (い)欄の用途に供する部分の床面積の合計 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの (H30-14-4) | 3階以上の階 | 200㎡(屋外観覧席にあつては、1,000㎡)以上 | |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 令19① (H30-1-3)→令19 (H30-14-3) | 3階以上の階 | 300㎡以上 | |
(3) | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 令115の3二 | 3階以上の階 | 2,000㎡以上 | |
(4) | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 令115の3三 | 3階以上の階 | 500㎡以上 | |
(5) | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの | 200㎡以上 | 1,500㎡以上 | |
(6) | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの | 3階以上の階 | 150㎡以上 |