線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等

 

(適用の範囲)

第127条 この節の規定は、法第35条に掲げる建築物に適用する。

 

(敷地内の通路)

第128条 敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない(H25,H24,H20出題)

 

(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路)

第128条の2 主要構造部の全部が木造の建築物(法第2条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が1,000㎡を超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が1,000㎡を超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならないただし、延べ面積が3,000㎡以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を1.5m以上とすることができる(H23出題)

2 同一敷地内に2以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が1,000㎡を超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が1,000㎡を超えるときは、延べ面積の合計1,000㎡以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。

3 耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計1,000㎡以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が3,000㎡を超える場合においては、その延べ面積の合計3,000㎡以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路を設けなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、通路は、次の各号の規定に該当する渡り廊下を横切ることができる。ただし、通路が横切る部分における渡り廊下の開口の幅は2.5m以上、高さは3m以上としなければならない。

一 幅が3m以下であること。

二 通行又は運搬以外の用途に供しないこと。

5 前各項の規定による通路は、敷地の接する道まで達しなければならない。

 

(地下街)

第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2m以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを2m未満とすることができる。

一 壁、柱、床、はり及び床版は、国土交通大臣が定める耐火に関する性能を有すること。

二 幅員5m以上、天井までの高さ3m以上で、かつ、段及び1/8をこえる配の傾斜路を有しないこと。

三 天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つていること。

四 長さが60mをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第23条第1項の表の(2)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が30m以下となるように設けていること。

五 末端は、当該地下道の幅員以上の幅員の出入口で道に通ずること。ただし、その末端の出入口が2以上ある場合においては、それぞれの出入口の幅員の合計が当該地下道の幅員以上であること。

六 非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを設けていること。

2 地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

3 地下街の各構えは、地下道と耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

4 地下街の各構えの居室の各部分から地下道(当該居室の各部分から直接地上へ通ずる通路を含む。)への出入口の一に至る歩行距離は、30m以下でなければならない(H22出題)

5 第112条第5項から第11項まで及び第14項から第16項まで並びに第129条の2の5第1項第七号(第112条第15項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第112条第5項中「建築物の11階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第6項及び第7項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第9項中「主要構造部を準耐火構造とした建築物又は特定避難時間倒壊等防止建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するもの」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第10項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、第129条の2の5第1項第七号中「1時間準耐火基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。

6 地方公共団体は、他の工作物との関係その他周囲の状況により必要と認める場合においては、条例で、前各項に定める事項につき、これらの規定と異なる定めをすることができる。

 

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