線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第7章の5 型式適合認定等

 

(型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定)

第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。

一 建築物の部分で、門、塀、改良便槽、尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のもの 次のいずれかに掲げる規定

イ 次に掲げる全ての規定

(1) 法第20条(第1項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)、法第21条から法第24条まで、法第25条から法第27条まで、法第28条の2(第三号を除く。)、法第29条、法第30条、法第35条の2、法第35条の3、法第37条、法第3章第5節(法第61条及び法第62条第2項中門及び塀に係る部分、法第66条並びに法第67条の2を除く。)、法第67条の3第1項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第84条の2の規定

(2) 第2章(第1節、第1節の2、第20条の8及び第4節を除く。)、第3章(第52条第1項、第61条、第62条の8、第74条第2項、第75条、第76条及び第80条の3を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章(第115条を除く。)、第5章(第3節、第4節及び第6節を除く。)、第5章の2から第5章の3まで、第7章の2及び第7章の9の規定

ロ 次に掲げる全ての規定

(1) イ(1)に掲げる規定並びに法第28条(第1項を除く。)、法第28条の2第三号、法第31条第1項、法第33条及び法第34条の規定

(2) イ(2)に掲げる規定並びに第2章第1節の2、第20条の8、第28条から第30条まで、第115条、第5章第3節及び第4節並びに第5章の4(第129条の2の5第3項第三号を除き、第129条の2の4第二号及び第129条の2の5第2項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定

二 次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)

建築物の部分 一連の規定
(1) 防火設備 イ 法第2条第九号の二ロ、法第27条第1項、法第28条の2(第三号を除く。)、法第37条及び法第64条の規定ロ 第109条第1項、第109条の2、第110条の3、第112条第1項、第14項及び第16項、第114条第5項並びに第136条の2の3の規定
(2) 換気設備 イ 法第28条の2及び法第37条の規定ロ 第20条の8第1項第一号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(3) 尿浄化槽 イ 法第28条の2(第三号を除く。)、法第31条第2項及び法第37条の規定ロ 第32条及び第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(4) 合併処理浄化槽 イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第32条、第35条第1項及び第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(5) 非常用の照明装置 イ 法第28条の2(第三号を除く。)、法第35条及び法第37条の規定ロ 第126条の5の規定
(6) 給水タンク又は貯水タンク イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第129条の2の5第1項第四号及び第五号並びに第2項第二号、第三号、第五号及び第六号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(7) 冷却塔設備 イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第129条の2の4第二号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第129条の2の7(第二号を除く。)の規定
(8) エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの(H23出題) イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第129条の3、第129条の4(第3項第七号を除く。)、第129条の5、第129条の6、第129条の8、第129条の10、第129条の11並びに第129条の13の3第6項から第11項まで及び第12項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
(9) エスカレーター イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第129条の3及び第129条の12(第1項第一号及び第六号を除く。)の規定
(10) 避雷設備 イ 法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第129条の15の規定

 

 

(型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)

第136条の2の12 法第68条の14第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

 

(認証外国型式部材等製造者の工場等における検査等に要する費用の負担)

第136条の2の13 法第68条の23第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第15条の2第1項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

 

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