線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第9章 工作物

 

(工作物の指定)

第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。

一 高さが6mを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)

二 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざおを除く。)

三 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

四 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

五 高さが2mを超える擁壁

2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。

一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)

二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設(H27出題)

三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの(H24出題)

3 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物については、第137条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。

一 法別表第2(ぬ)項第三号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物で用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの及び同表(る)項第一号(21)の用途に供する工作物で用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く。)内にあるもの

二 自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの

イ 築造面積が50㎡を超えるもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)

ロ 築造面積が300㎡を超えるもので第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域又は第二種住居地域内にあるもの(建築物に附属するものを除く。)

ハ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が600㎡(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が50㎡以下のもの及びニに掲げるものを除く。)

ニ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が2,000㎡を超えるもの

(2) 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

ホ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が3,000㎡(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000㎡以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が300㎡以下のもの及びヘに掲げるものを除く。)

ヘ 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの

(1) 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が1万㎡を超えるもの

(2) 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

ト 第一種住居地域又は第二種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300㎡以下のもの及びチに掲げるものを除く。)

チ 第一種住居地域又は第二種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属するもので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの

三 高さが8mを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの

四 前項各号に掲げる工作物で第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域内にあるもの

五 汚物処理場、ごみ焼却場又は第130条の2の2各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。)内にあるもの

六 特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第88条第2項において準用する法第49条の二の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供するもの

 

(工作物に関する確認の特例)

第138条の2 法第88条第1項において準用する法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の政令で定める規定は、第144条の2の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。

 

(定期報告を要する昇降機等)

第138条の3 法第88条第1項において準用する法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第88条第1項において準用する法第12条第3項の政令で定める昇降機等は、第138条第2項各号に掲げるものとする。

 

(煙突及び煙突の支線)

第139条 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。

イ 高さが16mを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。

ロ 鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とすること。

ハ 陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。

(1) 管と管とをセメントモルタルで接合すること。

(2) 高さが10m以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。

(3) 高さが10mを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。

ニ 組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。

ホ 煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。

二 次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

三 高さが60mを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

四 高さが60m以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。

イ 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2 煙突については、第115条第1項第六号及び第七号、第5章の4第3節並びに第7章の8の規定を準用する。

3 第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる煙突については、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第41条、第49条、第70条及び第76条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)を準用する。

4 前項に規定する煙突以外の煙突については、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第51条第1項、第52条、第3章第5節(第70条を除く。)、第6節(第76条から第78条の2までを除く。)及び第6節の2(第79条の4(第76条から第78条の2までの準用に関する部分に限る。)を除く。)、第80条(第51条第1項、第71条、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)並びに第80条の2の規定を準用する。

 

(鉄筋コンクリート造の柱等)

第140条 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。

2 前項に規定する工作物については、第5章の4第3節、第7章の8並びに前条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。

3 第1項に規定する工作物のうち前項において準用する前条第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第49条、第70条、第76条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)並びに第80条において準用する第72条、第74条及び第75条の規定を除く。)を準用する。

4 第1項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第40条、第41条、第47条、第3章第5節(第70条を除く。)、第6節(第76条から第78条の2までを除く。)及び第6節の2(第79条の4(第76条から第78条の2までの準用に関する部分に限る。)を除く。)並びに第80条の2の規定を準用する。

 

(広告塔又は高架水槽等)

第141条 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強した場合を除き、その主要な部分を組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。

二 次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

2 前項に規定する工作物については、第5章の4第3節、第7章の8並びに第139条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。

3 第1項に規定する工作物のうち前項において準用する第139条第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第49条並びに第80条において準用する第72条及び第74条から第76条までの規定を除く。)を準用する。

4 第1項に規定する工作物のうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第40条から第42条まで、第44条、第46条第1項及び第2項、第47条、第3章第5節、第6節及び第6節の2並びに第80条の2の規定を準用する。

 

(擁壁)

第142条 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第五号に掲げる擁壁(以下この条において単に「擁壁」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に擁壁の破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いることとする。

一 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐食しない材料を用いた構造とすること。

二 石造の擁壁にあつては、コンクリートを用いて裏込めし、石と石とを十分に結合すること。

三 擁壁の裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺に砂利その他これに類するものを詰めること。

四 次項において準用する規定(第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。

五 その用いる構造方法が、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

2 擁壁については、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第73条第1項、第74条、第75条、第79条、第80条(第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)、第80条の2並びに第7章の8(第136条の6を除く。)の規定を準用する。

 

(乗用エレベーター又はエスカレーター)

第143条 第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。

2 前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第129条の3から第129条の10まで、第129条の12、第7章の8並びに第139条第1項第三号及び第四号の規定を準用する。

3 第1項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第139条第1項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第36条、第36条の2、第39条第4項、第41条、第49条並びに第80条において準用する第72条及び第74条から第76条までの規定を除く。)を準用する。

4 第1項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第2項に規定するもののほか、第36条の3、第37条、第38条、第39条第1項及び第2項、第3章第5節、第6節及び第6節の2並びに第80条の2の規定を準用する。

 

(遊戯施設)

第144条 第138条第2項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

一 籠、車両その他人を乗せる部分(以下この条において「客席部分」という。)を支え、又はる構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

イ 構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

ロ 高さが60mを超える遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて主要な支持部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

ハ 高さが60m以下の遊戯施設にあつては、その用いる構造方法が、次の(1)又は(2)のいずれかに適合するものであること。

(1) 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。

(2) ロの国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 軌条又は索条を用いるものにあつては、客席部分が当該軌条又は索条から脱落するおそれのない構造とすること。

三 遊戯施設の客席部分の構造は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

イ 走行又は回転時の衝撃及び非常止め装置の作動時の衝撃が加えられた場合に、客席にいる人を落下させないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

ロ 客席部分は、堅固で、かつ、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのない構造であること。

ハ 客席部分には、定員を明示した標識を見やすい場所に掲示すること。

四 動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動する非常止め装置を設けること。

五 前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

六 前各号に定めるもののほか、客席にいる人その他当該遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

七 次項において読み替えて準用する第129条の4(第1項第一号イを除く。)及び第129条の5第1項の規定に適合する構造方法を用いること。

2 遊戯施設については第7章の8の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第129条の4(第1項第一号イを除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第129条の4の見出し、同条第1項(第二号を除く。)、第2項第三号及び第四号並びに第3項(第七号を除く。)並びに第129条の5の見出し及び同条第1項 エレベーター 遊戯施設
第129条の4第1項 かご及びかごを支え、又はる構造上主要な部分( 客席部分を支え、又はる構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。
第129条の4 かご及び主要な支持部分 主要な支持部分
第129条の4第1項第一号ロ、第2項第四号並びに第3項第二号及び第四号 かご 客席部分
第129条の4第1項第一号ロ 昇降に 走行又は回転に
第129条の4第1項第一号ロ及び第2項第二号 通常の昇降時 通常の走行又は回転時
第129条の4第1項第二号 かごを主索でるエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター 客席部分を主索でる遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設
前号イ及びロ 前号ロ
第129条の4第1項第二号及び第2項 エレベーター強度検証法 遊戯施設強度検証法
第129条の4第1項第三号 第一号イ及びロ 第一号ロ
第129条の4第2項 、エレベーター 、遊戯施設
第129条の4第2項第一号 次条に規定する荷重 次条第1項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重
主要な支持部分並びにかごの床版及び枠(以下この条において「主要な支持部分等」という。) 主要な支持部分
第129条の4第2項第二号及び第三号 主要な支持部分等 主要な支持部分
第129条の4第2項第二号 昇降する 走行し、又は回転する
次条第2項に規定する 国土交通大臣が定める
第129条の4第3項第二号 主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあつては、2以上 2以上
第129条の4第3項第七号 エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの 遊戯施設

 

(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)

第144条の2 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。

工作物の部分 一連の規定
(1) 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの イ 法第88条第1項において準用する法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第143条第2項(第129条の3、第129条の4(第3項第七号を除く。)、第129条の5、第129条の6、第129条の8及び第129条の10の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(2) エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの イ 法第88条第1項において準用する法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 第143条第2項(第129条の3及び第129条の12(第1項第一号及び第六号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定
(3) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 イ 法第88条第1項において準用する法第28条の2(第三号を除く。)及び法第37条の規定ロ 前条第1項(同項第一号イ及び第六号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定

 

(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)

第144条の2の2 第138条第3項第一号から第四号までに掲げるものについては、第137条(法第48条第1項から第14項までに係る部分に限る。)、第137条の7、第137条の12第4項及び第137条の19第2項(第三号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第137条の7第二号及び第三号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。

 

(処理施設)

第144条の2の3 第138条第3項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第130条の2の3(第1項第一号及び第四号を除く。)及び第137条の12第2項(法第51条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

 

(特定用途制限地域内の工作物)

第144条の2の4 第138条第3項第六号に掲げるものについては、第130条の2の規定を準用する。

2 第138条第3項第六号に掲げるものについての法第88条第2項において準用する法第87条第3項の規定によつて法第49条の二の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第二号に規定する類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。

 

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