線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第3節の5 保安上危険な建築物等に対する措置

 

(勧告の対象となる建築物)

第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする

一 階数が5以上である建築物(H25,H23出題)

二 延べ面積が1,000㎡を超える建築物

 

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