線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備

 

(換気設備の技術的基準)

第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。(H22,H20出題)

イ 自然換気設備にあつては、第129条の2の6第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af/(250√h)

(この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Av 排気筒の有効断面積(単位 ㎡)

Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 ㎡)

h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 m))

(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

V=20Af/N

(この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。

V 有効換気量(単位 ㎥/時間)

Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 ㎡)

N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、3を超えるときは3と、その他の居室にあつては、10を超えるときは10とする。)(単位 ㎡)) (H22出題)

(2) 一の機械換気設備が2以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね1,000/100万以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね10/100万以下に保つ換気ができるものであること。

(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。

(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。

(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の6第3項の表の(1)及び(4)から(6)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。

 

(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)

第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。

一 火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室

二 床面積の合計が100㎡以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が12kW以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは、0.8㎡とする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの(H23,H21出題)

三 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの(H27出題)

2 建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。以下この項及び第129条の2の6において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。

一 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。

イ 次に掲げる基準に適合すること。

(1) 給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの1/2以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。

(2) 排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。

(3) 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(4) 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(5) ふろがま又は発熱量が12kWを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該ふろがま又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。

(6) 火を使用する設備又は器具に煙突(第115条第1項第七号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(7) 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。

(8) 直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。

ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね20.5%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

二 給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。

三 排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

四 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。

 

 

Copyright© 法規塾 , 2024 All Rights Reserved.