線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第4節 便所

 

(便所の採光及び換気)

第28条 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。

 

(くみ取便所の構造)

第29条 くみ取便所の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

一  尿に接する部分から漏水しないものであること。

二  尿の臭気(便器その他構造上やむを得ないものから漏れるものを除く。)が、建築物の他の部分(便所の床下を除く。)又は屋外に漏れないものであること。

三 便槽に、雨水、土砂等が流入しないものであること。

 

(特殊建築物及び特定区域の便所の構造)

第30条 都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

一 便器及び小便器から便槽までの汚水管が、汚水を浸透させないものであること。

二 水洗便所以外の大便所にあつては、窓その他換気のための開口部からはえが入らないものであること。

2 地方公共団体は、前項に掲げる用途の建築物又は条例で指定する区域内の建築物のくみ取便所の便槽を次条の改良便槽とすることが衛生上必要であり、かつ、これを有効に維持することができると認められる場合においては、当該条例で、これを改良便槽としなければならない旨の規定を設けることができる。

 

(改良便槽)

第31条 改良便槽は、次に定める構造としなければならない。

一 便槽は、貯留槽及びくみ取槽を組み合わせた構造とすること。

二 便槽の天井、底、周壁及び隔壁は、耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じて漏水しないものとすること。

三 貯留槽は、二槽以上に区分し、汚水を貯留する部分の深さは80cm以上とし、その容積は0.75㎥以上で、かつ、100日以上(国土交通大臣が定めるところにより汚水の温度の低下を防止するための措置が講じられたものにあつては、その容積は0.6㎥以上で、かつ、80日以上)貯留できるようにすること。

四 貯留槽には、掃除するために必要な大きさの穴を設け、かつ、これに密閉することができるふたを設けること。

五 小便器からの汚水管は、その先端を貯留槽の汚水面下40cm以上の深さに差し入れること。

 

(法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)

第32条  尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。

一 通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。

尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 処理対象人員(単位 人) 性能
生物化学的酸素要求量の除去率(単位 %) 尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 mg/l)
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 50以下 65以上 90以下
51以上

500以下

70以上 60以下
501以上 85以上 30以下
特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 55以上 120以下
その他の区域 500以下 65以上 90以下
501以上

2,000以下

70以上 60以下
2,001以上 85以上 30以下
一 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。

二 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。

 放流水に含まれる大腸菌群数が、1cm³につき3,000個以下とする性能を有するものであること(H23出題)

2 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第35条第1項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。

性能
一次処理装置による浮遊物質量の除去率

(単位 %)

一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量

(単位 mg/l)

地下浸透能力
55以上 250以下 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。
この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。

3 次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。

一 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項又は第3項の規定による排水基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準

二 浄化槽法第4条第1項の規定による技術上の基準により、尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準

 

(漏水検査)

第33条 第31条の改良便槽並びに前条の尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。

 

(便所と井戸との距離)

第34条 くみ取便所の便は、井戸から5m以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下3m以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径25cm以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、1.8m以上とすることができる。

 

(合併処理浄化槽の構造)

第35条 合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

2 その構造が前項の規定に適合する合併処理浄化槽を設けた場合は、法第31条第2項の規定に適合するものとみなす。

 

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