線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第3節 木造

 

(適用の範囲)

第40条 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

 

(木材)

第41条 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

 

(土台及び基礎)

第42条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 当該柱を基礎に緊結した場合

二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合

三 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合

2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が50㎡以内のものについては、この限りでない。

 

(柱の小径)

第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が10m以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が10㎡以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 上欄以外の柱
建築物 最上階又は階数が1の建築物の柱 その他の階の柱 最上階又は階数が1の建築物の柱 その他の階の柱
(1) 土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 1/22 1/20 1/25 1/22
(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの 1/30 1/25 1/33 1/30
(3) (1)及び(2)に掲げる建築物以外の建築物 1/25 1/22 1/30 1/28

2 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5cmを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

3 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の1/3以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、百五十以下としなければならない。

 

(はり等の横架材)

第44条 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

 

(筋かい)

第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。

2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。

3 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。

4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない(H24出題)

 

(構造耐力上必要な軸組等)

第46条 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。

一 次に掲げる基準に適合するもの

イ 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準に適合していること。

ロ 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。

ハ イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。

二 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの

3 床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

4 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、第1項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表1の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表2に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表2に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表3に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない(H23出題)

 

軸組の種類 倍率
(1) 土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 0.5
(2) 木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組
厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組
(3) 厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組 1.5
(4) 厚さ4.5cm以上で幅9cm以上の木材の筋かいを入れた軸組
(5) 9cm角以上の木材の筋かいを入れた軸組
(6) (2)から(4)までに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 (2)から(4)までのそれぞれの数値の2倍
(7) (5)に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組
(8) その他(1)から(7)までに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの 0.5から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
(9) (1)又は(2)に掲げる壁と(2)から(6)までに掲げる筋かいとを併用した軸組 (1)又は(2)のそれぞれの数値と(2)から(6)までのそれぞれの数値との和

 

建築物 階の床面積に乗ずる数値(単位 cm/㎥)
階数が1の建築物 階数が2の建築物の1階 階数が2の建築物の2階 階数が3の建築物の1階 階数が3の建築物の2階 階数が3の建築物の3階
第43条第1項の表の(1)又は(3)に掲げる建築物 15 33 21 50 39 24
第43条第1項の表の(2)に掲げる建築物 11 29 15 46 34 18
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。

 

区域 見付面積に乗ずる数値(単位 cm/㎥)
(1) 特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 50を超え、75以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値
(2) (1)に掲げる区域以外の区域 50

 

 

(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)

第47条 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。

2 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

 

(学校の木造の校舎)

第48条 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。

一 外壁には、第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。

二 けた行が12mを超える場合においては、けた行方向の間隔12m以内ごとに第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

三 けた行方向の間隔2m(屋内運動場その他規模が大きい室においては、4m)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。

四 構造耐力上主要な部分である柱は、13.5cm角以上のもの(2階建ての1階の柱で、張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が4m以上のものについては、13.5cm角以上の柱を二本合わせて用いたもの又は15cm角以上のもの)とすること。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。

一 第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するもの

二 国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの

 

 

(外壁内部等の防腐措置等)

第49条 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

 

第50条 削除

 

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