線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第6節 鉄筋コンクリート造

 

(適用の範囲)

第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。

2 高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30㎡以内の建築物又は高さが3m以下のへいについては、この節の規定中第72条、第75条及び第79条の規定に限り適用する(H30-6-1)(H26,H23出題)

 

(コンクリートの材料)

第72条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

一 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。

二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。

三 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。

 

(鉄筋の継手及び定着)

第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならないただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる

一 及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分(H30-6-2)(H25出題)

二 煙突

2 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の25倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。

3 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。(H25,H21出題)

4 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前2項の規定を適用する場合には、これらの項中「25倍」とあるのは「30倍」と、「40倍」とあるのは「50倍」とする。

 

(コンクリートの強度)

第74条 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

一 四週圧縮強度は、1m㎡につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上であること(H25,H20棲つ台)

二 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準に適合するものであること。

2 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

3 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。令36①(耐久性等関係規定)

 

(コンクリートの養生)

第75条 コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によつてコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。令36①(耐久性等関係規定)(H21出題)

 

(型わく及び支柱の除去)

第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。令36①(耐久性等関係規定)

2 前項の型わく及び支柱の取りはずしに関し必要な技術的基準は、国土交通大臣が定める。令36①(耐久性等関係規定)

 

(柱の構造)

第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。

一 主筋は、4本以上とすること。

二 主筋は、帯筋と緊結すること。

三 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。

四 帯筋比(柱の軸を含むコンクリートの断面の面積に対する帯筋の断面積の和の割合として国土交通大臣が定める方法により算出した数値をいう。)は、0.2%以上とすること(H30-6-1)

五 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とすることただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない(H26,H25出題)

六 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上とすること。

 

(床版の構造)

第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない(H30-6-3)(H24出題)

一 厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上とすること(H24出題)

二 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。

2 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

二 2以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。

 

(はりの構造)

第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4(にあつては、30cm)以下の間隔で配置しなければならない。

 

(耐力壁)

第78条の2 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。

一 厚さは、12cm以上とすること(H30-6-5)

二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。

三 径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋として配置する場合においては、45cm)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35cm(複配筋として配置する場合においては、50cm)以下とすることができる。

四 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。

2 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。

一 長さは、45cm以上とすること。

二 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。

三 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばり(最下階の耐力壁の脚部にあつては、布基礎又は基礎ばり)に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。

 

(鉄筋のかぶり厚さ)

第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない令36①(耐久性等関係規定)(H30-6-4)(H26,H22出題)

2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。令36①(耐久性等関係規定)

 

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