線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第1款の2 保有水平耐力計算

 

(保有水平耐力計算)

第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう(H30-5-4)

一 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法により計算すること。

二 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること(H30-5-4)(H24出題)

力の種類 荷重及び外力について想定する状態 一般の場合 第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 備考
長期に生ずる力 常時 G+P G+P
積雪時 G+P+0.7S
短期に生ずる力 積雪時 G+P+S G+P+S
暴風時 G+P+W G+P+W 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。
G+P+0.35S+W
地震 G+P+K G+P+0.35S+K
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。

G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力

P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力

S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力(H30-5-4)

W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力

K 第88条に規定する地震力によつて生ずる力

三 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第3款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること

四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。

 

(層間変形角)

第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、1/120)以内であることを確かめなければならない(H27,H23出題)

 

(保有水平耐力)

第82条の3 建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(以下この条及び第82条の5において「保有水平耐力」という。)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。

一 第4款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法により保有水平耐力を計算すること(H22出題)

二 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。

Qun=Ds Fes Qud

(この式において、Qun、Ds、Fes及びQudは、それぞれ次の数値を表すものとする。

Qun 各階の必要保有水平耐力(単位 kN)

Ds 各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び各階の性を考慮して国土交通大臣が定める数値

Fes 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値

Qud 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 kN))

 

(屋根ふき材等の構造計算)

第82条の4 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

 

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