線引き状況:H30~H20(※H29,H28除く)で考査Aにおいて出題のあった個所の線引きを終えています。H29,H28の線引き対応は、今後のリリースを待つか、受験者各自で対応をお願いします。

 

第2節の4 特定増改築構造計算基準等

 

(特定増改築構造計算基準)

第9条の2 法第6条の3第1項本文の政令で定める基準は、第81条第2項又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

 

(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)

第9条の3 法第6条の3第1項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第18条第4項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第81条第2項第二号イに掲げる構造計算で、法第20条第1項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

 

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