問題6

【No.6】構造方法

1.石塀の擁壁

正誤 誤り

根拠法令 令第61条第三号により、壁の厚さが15㎝(高さ×1.5/10倍)以上ある場合は、控壁を設けなくて良い。

 

2.

正誤 誤り

根拠法令 令第52条第4項のとおり、芋目地が「できないように」組積しなければならない。

 

3.

正誤 誤り

根拠法令 令第62条の4第2項に基づき、30(㎡)×15㎝=450㎝以上必要となるが、張間方向が4mしかないため、不適合となる。

 

4.

正誤 誤り

根拠法令 令第62条の5第2項により、支点間距離の1/20以上が必要となる。5m×1/20=25㎝必要。

 

5.

正誤 正しい

根拠法令 令第62条の8により、このような規定は存在しない。なお、令第62条の6により、「塀」ではない場合は埋めなければならない。

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