平成30年度建築基準適合判定資格者検定の解答速報!
※2018/09/01/9:28 修正
※2018/09/04/11:00 修正
※「No.6 RCの構造方法」について、正答肢(正しい選択肢)が「3」と「5」の両方ではないか?との見解です。
解答速報で有名なBONT様の速報では、選択肢「3」が正答肢(正しい選択肢)となっております。
もう少し意見をいただけると幸いです。
考査A No.5~No.8
【No.5】構造計算 正答肢《4》
1.誤り。「3200×0.6=1920」 令第85条第1項 表(7)、同条第2項
2.誤り。「減らして計算することができる。」令第86条第4項、同条第6項
3.誤り。×「0.025」→〇「0.05」 令第88条第4項
4.正しい。令第82条第二号 表
5.誤り。「0.2以上」 令第88条第2項 ※なお、同条第3項の規定により「必要保有水平耐力を計算する場合においては、1.0以上としなければならない。」
【No.6】RC構造方法 正答肢《3》 and《5》?
1.誤り。「帯筋比は0.2以上」 令第71条第2項、令第77条
2.誤り。「柱の出すみ部分に使用する異形鉄筋の末端をかぎ状に折り曲げることはできない。」 令第73条第1項第一号
3.正しい。令第77条の2ただし書き、令第82条第四号 ※コメント有↓
4.誤り。「適合することを要す。」令第79条第1項 ※耐久性等関係規定のため
5.正しい。令第78条の2第1項第一号、令第36条第2項第一号 ※コメント有↓
【No.7】防火・耐火 正答肢《2》
1.正しい。法第66条
2.誤り。法第26条第二号(ただし書き)イ
3.正しい。法第61条
4.正しい。令第114条第2項
5.正しい。令第112条第14項 ※管理人としては、出題文のように、第一号と第二号を混ぜたような表現は気に入りません。ちょっと、紛らわしい。
【No.8】 正答肢《1》
1.誤り。「ボーリング場は非常用照明の設置は不要」 令第126条の4第三号 ※「学校等」の定義は、令第126条の2第1項第二号
2.正しい。令第124条第1項第一号 ※「物品販売業を営む店舗」の定義は、令第121条第1項第二号
3.正しい。令第117条第1項、令第126条第1項
4.正しい。令第121条第1項第三号、同項第六号ロ、同条第2項
5.正しい。令第120条第1項 表、同条第2項 ※50m+10m(内装緩和)
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