問題13

【No.13】容積率(計算)

正答肢番号 5

 

計算過程

 

〈敷地面積の求積〉

商業地域部分の面積は、25m×20m=500㎡ ①

準住居地域部分の面積は、8m×20m=160㎡ ②

全体の敷地面積は、①+②=660㎡ ③

 

〈西側16m道路の特定道路の検討〉

A法52条第9項の条件を満足していることの確認。

前面道路16m≧15m・・・OK

南側前面道路 6m≦6m<12m・・・OK

敷地までの距離は27m+8m=35m

B令第135条の16の式に代入

Wa=(12-6)(70-35)/70=(6×35)/70=3

ABにより、前面道路の幅員「6m」に「3m」を足した数値をもって、法第52条第2項の検討を行えばよいことになる。

 

〈建築可能な床面積の検討〉

商業地域部分は、法第52条第1項による指定容積率60/10と、法第52条第2項にもとづき算定された(9m×6/10=)54/10の小さい方が制限値となるため、「54/10」が採用される。

また、準住居地域部分は、指定容積40/10と、(9m×4/10=)36/10の小さい方である「36/10」が制限値となる。

 

以上より計画地において建築可能な容積率の最高限度は、

500㎡×540%+160㎡×360%=2,700㎡+576㎡=3,276㎡・・・④

④を③で割ると、3276/660=49.636363…/10 ≒49.63/10

 

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