平成29年度 建築基準適合判定資格者検定 解答速報(考査A) 9/3修正

※「きすん」さんのご指摘により、「No.16消防法」の解説を修正しております。9/3追記

 

受検の方々、試験お疲れ様でした。

考査B計画Ⅱの建物用途の予測(ホテル)を見事に外して意気消沈しております・・・

 

さて、試験の出来はどうでしたでしょうか?

私も独自ルートで試験終了後の午後5時頃に問題用紙を確認しました。

今回の試験は、考査Aは過去問通りの選択肢が多く、法改正部分の出題も一部見られましたが、大きな引っかけ問題はなかったような印象を受けます。

さっそくですが、考査Aのみの解答速報です。あくまで速報ですので、誤りがある可能性がありますので、この点はご容赦願います。

H29 考査A 解答速報 (8/25)

【No.1】(5)法の適用 根拠…法第85条第1項  ×「3月以内」→ 〇「1月」
【No.2】(2)手続き等 根拠…法第87条第1項 令第137条の18 1低・2低の場合は手続きが必要だが、問題の1中高は手続き不要
【No.3】(4)建築主事等 根拠…法第77条の32第1項 ×「建築主事」→ 〇「特定行政庁」
【No.4】(3)一般構造 根拠…法第36条 令第24条第1項  ×「3m」→ 〇「4m」 その他の階段に該当
【No.5】(5)構造強度 根拠…法第20条 令第36条第2項第1号 令第78条 規定の内容は、適合を要しない
【No.6】(4)構造計算 根拠…法第20条 令第92条の2  選択肢の通り 0.6To×1.5=「0.9」To
【No.7】(3)防火・耐火 根拠…法第36条 令第112条第9項但書き第2号  ×「床面積にかかわらず」→ 〇「200㎡以内」
【No.8】(1)避難施設等 根拠…法第35条 令第123条第3項第4号  ×「準不燃材料」→ 〇「不燃材料」 全館避難安全検証法でも特別避難階段の内装制限は免除できない
【No.9】(5)建築設備 根拠…法第36条 令第129条の4第2項第2号  G及びPの合計に加速度(α1)を掛ける必要がある
【No.10】(2)道路等 根拠…法第42条第1項第5号 令第144条の4  ×「、かつ、」→ 〇いずれか一方でよい
【No.11】(1)用途地域 根拠…法第48条第2項  令第130条の5の2 ×「宅地建物取引業を営む店舗150㎡」許可が必要
【No.12】(3)日影規制 根拠…法第56条の2 令第135条の13  ×「敷地の過半」→ 〇「政令で定める」
【No.13】(4)容積率 根拠…法第52条第9項 令第135条の18他  北側16m道路は特定道路に該当 前面道路の幅員に「2m」プラス 南側42条2項道路により1mの敷地後退 商業地域の容積率は600%(52条2項) 準住居地域の容積率は400%(52条第1項、第2項)
【No.14】(5)防火・準防火 根拠…法第62条第1項  ×「耐火建築物とし」→ 〇「耐火建築物又は準耐火建築物とし」
【No.15】(3)総合問題 根拠…法第85条第5項  ×「2年」→ 〇「1年」
【No.16】(2)消防法 根拠…別表第1(14)項 令第12条第5号  ×「全ての階に」→ 〇「11階のみ」※9/3修正
【No.17】(2)バリフリ法 根拠…法第14条 令第10条 ×「建築物移動等円滑化誘導基準」→ 〇「建築物移動等円滑化基準」 “誘導”ではない

 

いかがでしたでしょうか。解答に誤り等があった場合は、問い合わせフォームからお願いします。

少しでも確実な情報とするため、みなさんのご協力をお願いします。

 

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