次の記述について、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上の正誤をそれぞれ判定をせよ。
1.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。
2.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定める床面積については、認定特定建築物の延べ面積の1/5を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。
3.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。
4.この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが主務省令に基づく所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
5.この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車いすを使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
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