『高さ等』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。

 

1.前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。

 

2.建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして日影規制を適用する。

 

3.日影規制において、建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には、その建築物の全部について、敷地の過半の属する区域の制限を適用する。

 

4.第二種低層住居専用地域内における建築物の敷地が北側で公園に接する場合においては、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。

 

5.同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制を適用する。

 

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