『手続き等』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。

 

1.共同住宅の新築工事を施工するために設ける鉄骨造、延べ面積200㎡、地上2階建ての仮設の工事管理事務所であって、現場以外の場所に設けるものの新築行為については、確認済証の交付を受ける必要はない。

誤り

法第85条第2項

(令和元年度一級建築士学科Ⅲより)

講師コメント:「現場内に設ける仮設事務所」は確認申請が不要ですが、「現場外に設ける仮設事務所」は除却の担保性の確保等のために確認申請等の手続きが必要となります!

 

2.第二種低層住居専用地域内にある延べ面積 5,000㎡の図書館を、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、用途を変更して美術館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

誤り

根拠法令はこちら

講師コメント:普段見慣れていない法文のため、時間がかかるという意味で難易度がやや高めです。

 

3.準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合には、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、確認済証の交付を受けなければならない。

正しい

根拠法令はこちら

 

 

4.指定確認検査機関は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設建築物である博覧会建築物の計画について、確認を行い、確認済証の交付を行うことができる。

正しい

根拠法令はこちら

 

5.建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。

正しい

根拠法令はこちら

 

解答一覧へ戻る

Copyright© 法規塾 , 2024 All Rights Reserved.