『避難施設等』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。ただし、避難階は1 階とし、避難上の安全の検証は行わないものとする。

 

1.地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700㎡)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。

誤り

令125条3項 (700㎡/100㎡)×0.6m=4.2m

(令和元年度一級建築士学科Ⅲより)

講師コメント:良問ですね。検定で出題されてもおかしくないですね。

 

2.主要構造部を耐火構造とした地上10階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸で、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を40m以下としなければならない。

正しい

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講師コメント:メゾネットタイプのマンションに住んでいる知人がいないので、見たことがありません。あ、関係ない話ですね。

 

3.ホテルの特別避難階段で15階以上の各階又は地下3階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上としなければならない。

正しい

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講師コメント:この規定は慣れている人(=審査したことがある方)は容易ですが、そもそも10階を超すような建物の申請自体が珍しい方からすると難問だったりしますかね?

 

4.主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階に住戸(居室の床面積の合計40㎡)が5戸あるものは、各階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

誤り

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講師コメント:2直の判定は、一度法文を自分で読み解いたらすごく簡単だということに気づきました。あ、私の話です。設計者の方は解説本みてますよね。あ、行政庁の人でも解説本を見ている人多いですよ。

 

5.主要構造部を耐火構造とした地上5 階建ての共同住宅(各階の居室の床面積の合計200m2)における5 階の住戸の居室で、当該居室及びこれから避難階に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、当該居室の各部分から1 階に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。

正しい

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