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答え 誤り

法第6条第1項第一号、法第87条第1項 令第137条の18ただし書第六号
法第6条第1項第一号、法第87条第1項、令第137条の18ただし書が適用され、第六号に該当する建築物が、第二種低層住居専用地城内にある場合は、類似の用途は適用されず、確認済証の交付を受けなければならない。

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