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答え 正しい

根拠法令 消防令別表第一(5)項イ 消防令第9条

宿泊所は、消防令別表第一(5)項イ、共同住宅は消防令別表第一(5)項ロ。消防令第9条により、それぞれ当該用途に供する一の防火対象物とみなすことができるので、自動火災報知設備は、消防令第21条第1項第一号イにより宿泊所のみに設置すればよい。

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