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答え 誤り

根拠法令 法第36条 令第112条第9項第二号

共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分は、他の部分と防火区画しなくてもよい。

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