HOME > 死守 > ▶️16/30 延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に全て算入する。 2021-03-18 前のページへ戻る Twitter Share LINE