HOME > 死守 > ▶️9/14 木造、延べ面積300㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積200㎡の旅館とする場合においては、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。 2021-05-04 前のページへ戻る Twitter Share LINE