【No.9】建築設備
1.非常用照明の既存不適格建築物の増築時における独立部分への遡及について
正誤 正しい
根拠法令 法第86条の7第2項の規定により、令第137条の13に定める非常用照明(政令第4節)に規定する技術的基準については、増築をする独立部分以外の独立部分は設けなくともよい。
2.排煙無窓居室について
正誤 正しい
根拠法令 令第126条の2及び令第116条の2第1項第一号により、いわゆる「排煙無窓の居室」となるため、原則として排煙設備の設置が必要となる。なお、「原則として」と問題文中にあることから、避難安全検証法や認定といった特殊な場合を除いた上での判断となる。
3.機械換気設備について
正誤 誤り
根拠法令 令第129条の6第2項第一号のとおり。(3パターンある)
4.冷却塔設備
正誤 正しい
根拠法令 令第129条の2の7第一号のとおり。
5.共同住宅の住戸の排煙設備の免除について
正誤 正しい
根拠法令 令第126条の2第一号のとおり。