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Discord法規塾ライブ/年間計画

令和3年7月〜 | R03振り返り 準備期間(法令集セットアップのコツなど)超基礎講座 |
令和3年9月〜 | 基礎講座〜翌年3月了 |
令和4年4月〜 | 応用講座 関係法令 |
令和4年5月〜試験日まで | 補講など |
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法規塾ライブ〔アーカイブ/学科〕
メモ
・ライブは、Discord法規塾から無料で参加できます。個人情報の取得はしませんので、安心して参加できます。※受講マナーだけお守りください。
・ライブ実施後、1時間〜3日以内を目安にアーカイブ動画をセットします。(ライブ後、ほぼ1時間程度でアップされます。動画編集が必要な場合に限り、3日以内とさせていただきます。)
・CAMPFIREコミュニティの「法規塾プレミアム」にご登録いただければ、全ての動画を視聴し放題となります。
メモ
建築確認システム 建築主事って何者? 建築確認 ・建築基準関係規定 確認の特例 確認申請を要する建築物 法6条1項各号区分、建築、大規模の模様替・修繕、工作物、建築設備、用途変更 指定確認検査機関 特定行政庁による特例許可 建築審査会 消防同意 構造計算適合性判定 建築士法の遵守 各種手続きをストーリーで理解しよう ・確認申請、中間検査、完了検査、維持保全、定期報告、除却の流れを、法文とリンクさせましょう。 工事現場における危害の防止 完成後の維持保全 定期報告と定期メンテナンス(検査) 違反取り締まり 「既存不適格建築物」 ・法令不遡及の原則 保安上危険・衛生上有害(第2章)なものは助言、勧告等の対象に 公益上著しく支障(第3章)なものは除却命令の対象に
メモ
・00:00今日の流れ 02:03 居室と非居室 ・「一般構造」は「法20条 構造強度」と分けるために、こう呼ばれます。 ・居室の捉え方 ・非居室は便所とか廊下とか。ただ、便所だけは一般構造として規定があります。 07:35 採光 法28条 ・昭和45年改正のお話 ・採光補正係数と採光関係比率 ・必要採光面積 1/5 1/7 1/10 ≦ 有効採光面積 開口×採光補正係数(0〜3.0) 16:05 天井の高さ 令21条 ・気積を確保するための最低限の基準 18:37 床の高さ 令22条 ・基礎を高くする目的で床面の高さは45cm以上とする。 ・木造に対する防湿 ・土間コンで但書により除外できます。 20:18 床下換気 令22条 ・木造に対する防湿 ・令49条2項(木造/構造強度)もチェックしておこう! 22:49 地階の防湿 法29条,令22条の2 ・からぼり(ドライエリア)や設備で対応しましょう。 ・合わせて地階の容積率緩和についても覚えておこう。法52条③④⑤ ・試験におけるフォーカスポイントは「いずれか」 28:28 共同住宅・長屋の遮音 ・用途は「共同住宅・長屋」の2用途のみ ・界壁の遮音性能の構造と、準耐火構造の仕様が一致している。 ・「強化天井」により、小屋裏、天井裏まで施工は不要となるケースがある。令112①,④ 35:30 室内換気 換気設備 法28条②,令20条の2(一般的な1/20) 法28③,令20条の3(特殊建築物,火気使用) ・空気汚染の2つの要因は、人の呼吸と火気使用設備 ・必要開口面積は1/20で、窓でOK。自然換気設備とは別物です。 ・換気設備の種類は3つ ・自然換気設備 ・機会換気設備 ・中央管理方式の空気調和設備 ※詳細は、超基礎講座その11でやります。 41:50 法定室内基準 令129条の2の5③ ・建築物環境衛生管理基準 ・基準値を暗記するよりも、項目(表)が、令129の2の5③にあると、すぐに法文を開けることが大事 49:37 シックハウス・アスベスト対策 法28条の2,令20条の4〜の9 ・NOホルムアルデヒド,NOクロルピリホス ・ホルムアルデヒドは1種、2種、3種があって、2種と3種だけ居室の種類や換気条件により、居室の床面積に対して使用可能な面積が定まっている。 ・1種も、使えないこともないが、基本はNG ・例外として、建材として5年経過したものは使用が可能となります。 58:40 便所 令28条 ・採光と換気のために直接外気に接する窓が必要だけど、ただし書で、水洗便所の場合は第3種換気設備と照明があれば適用除外となる。 1:02:13 電気設備 法32条 ・なぜかスルーされちゃうくらい印象に残らない法律 1:03:57 断熱性能 ・建築基準法には規定はありません。 ・建築物省エネ法で期待(規定)されている。 1:06:01 本日のまとめ
メモ
・03:18 火災対策は予防と拡大防止の2つの視点から ・建物が壊れる要因は、物理的なもの、化学反応によるもの、腐朽がある。 ・一番大きいのは火災によるもの。 ・消防法と建築基準法のダブルで対策 ①未然予防、②早期発見、③拡大防止、④消火、⑤安全避難 ・試験には出ません。 13:20 拡大防止の主力=防火区画(法26条、法36条) ・防火区画は建物を小さく区画する。 ・他の室に延焼させない。 ・大きく3つ。 面積区画、竪穴区画、異種用途区画、防火壁、防火床、界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁、渡り廊下・・・ 33:13 防火区画に用いる防火設備 ・4つだけ。 ・特定防火設備、防火設備、10分間防火設備、戸(準竪穴区画) ・20分間防火設備(令137条の10)は出てこない。超基礎講座その5の〔防火設備の種類〕を理解してましょう。 39:35 常時閉鎖式防火戸と随時閉鎖 ・戸の大きさは3m2って決まっています。S48建設省告示2563号 ・感知器は2種類。煙感知、熱感知。 ・遮煙性能が必要なのは、竪穴区画、異種用途区画。S48建設省告示2564号 52:36 防火区画を貫通する配管・ダクトの対策 ・「準耐火構造の防火区画を貫通する場合」令112条20項,21項 ・隙間は不燃材料で埋める。管は不燃材料でつくる。 1:01:39 ここまでの振り返り 1:02:20 防火区画の周辺部対策 ・スパンドレル/接壁 ・防火壁(法26条,令113条,R元国交告197号) ・面積区画(法36条,令112条①,令112条16項,17項) 1:08:33 内装制限=初期避難を支援(フラッシュオーバーを遅らせる) ・フラッシュオーバーとは? ・木造火災室の温度変化を知ろう。 ・大事なのは天井と壁(上の方)です。 ・絵を描いてみよう! ・不燃材料が求められる場合は? 1:20:18 最後のまとめ 本日の振り返り
メモ
延べ面積 延べ床面積? 建築物の高さ と 地盤面 PH等の屋上部分の水平投影面積 容積率と建蔽率 斜線制限=各部分の高さ よんぱち/用途地域の略称 既存不適格建築物(きそん) 無窓居室 イ準耐 ロ準耐 ロのニ ロのイチ 特防 防設 甲防 乙防 集団規定=都市計画規定 単体規定 行為規制と状態規制 以上・以下 超える・未満 準耐火建築物以上 及び・並びに 又は・若しくは その他・その他の(プラスαと例示) かつ 法令の原則 法令の形式 法文の構成 本文(前段、後段、ただし書) 脚注は出版社のサービス 法別表第1〜4の読み方 前条 前項 前2項 前3項 例)令112条⑥、令38条④ 同条 同項・・・・直前の「条、項」を指す
メモ
※第3弾以降は「製図対策」のアーカイブリストよりご視聴ください。
取り扱ったテーマ: 居室(判別) 延焼のおそれのある部分 避難階 居室の採光 階段/傾斜路の構造 廊下の幅 消防設備 バリアフリー法/特別特定建築物 建築面積/建蔽率 床面積/容積率 建築物の高さ 斜線制限 防火区画/面積区画 防火区画/竪穴区画 スパンドレル 接壁
メモ
※第3弾以降は「製図対策」のアーカイブリストよりご視聴ください。
製図 初学者向け 解釈 延焼のおそれのある部分 居室の採光 建築面積 床面積 斜線制限 防火区画 2以上の直通階段 避難階段の構造 敷地内通路
キーワード
1「地区整備計画等」地区計画 2 建築協定を廃止しようとする場合 過半数の合意 基準を変更 過半数の合意 3 特定道路 容積率の算定に係る当該前面道路の幅員 4 建蔽率の限度が6/10 防火地域内にある準耐火建築物 建蔽率の限度の緩和の対象 街区の角にある敷地 5 都市計画において建築物の高さの限度が10mとされている第一種低層住居専用地域内 高さ13mの仮設興行場 高さの制限に関する特定行政庁の許可 6 天空率「隣地高さ制限」を適用しない建築物の基準 7接道許可 農道 建築審査会の同意 8 農道 建築審査会の同意 9 用途規制 用途制限 第二種低層住居専用地域 診療所 10 第二種中高層住居専用地域 地上3階建ての飲食店 11 第一種住居地域 保健所 12 第一種低層住居専用地域 日用品の販売を主たる目的とする店舗 騒音又は振動の発生 特例許可 利害関係を有する者の出頭 意見を聴取 建築審査会の同意 補講
キーワード
法改正 建蔽率の緩和 法53条3項、6項 準防火地域内の準耐火建築物 → 10%緩和の対象 特殊建築物の面積要件の変更 (100 ㎡ →200㎡) 法27条 避難時倒壊防止構造の建築物(=準耐火構造) 縦穴区画、敷地内通路等の規定の見直し 法21条(大規模の建築物の主要構造部等)の要件を再確認 法61条(防火・準防火地域内の建築物)の要件 令136条の2「同等以上の延焼防止時間となる建築物」 法52条6項(老人ホームの共用部 容積率算定除外) 法85条6項、7項 仮設建築物の設置期間の延長+審査会同意 法48条16項「特例許可」時の手続きの簡素化(意見の聴取会+審査会の省略) 窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化(令第 111 条第1項関係) 吹抜き等の空間を設けた場合における面積区画の合理化(令第 112 条第3項関係) 警報設備の設置等の措置が講じられた場合における異種用途区画の合理化 (令第112 条第 18 項関係) 二以上の直通階段の設置基準の合理化(令第 121 条第4項関係) 排煙設備の設置基準の合理化(令第 126 条の2第2項関係) 敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化(令第 128 条関係) 特殊建築物等の内装制限の合理化(令第 128 条の5第7項関係) 避難安全検証法の見直し(令第 128 条の6、第 129 条及び第 129 条の2関係) 直前期直前講座