『関係法令』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。

 

1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が2,000㎡以上の場合である。

 

2.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

 

3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づいた場合、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。

 

4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が90㎡の公衆便所及び床面積の合計が2,000㎡の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

 

5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が2,000m2の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1 以上設けなければならない。

 

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