『関係法令』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。

講師コメント:今年も「建築物省エネ法」と「バリフリ法」の出題は濃厚です。1級建築士の試験で出題されているので、適合判定資格者検定では出題しなくてもいいのでは?と思ってしまいますが・・・対策しておきましょう。

 

1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が2,000㎡以上の場合である。

誤り

建築物省エネ法19条第1項、同政令8条2項 ※300㎡以上の場合である。

(令和元年度一級建築士学科Ⅲより)

 

2.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

正しい

根拠法令はこちら

 

3.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づいた場合、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の幅は、120cm以上としなければならない。

正しい

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4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が90㎡の公衆便所及び床面積の合計が2,000㎡の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

正しい

法14条第1項 「政令で定める規模以上」は適合義務がある。

令9条 公衆便所は50㎡以上が対象、公共用歩廊は2000㎡以上が対象。

令5条18号 公衆便所

令5条19号 公共用歩廊

(令和元年度一級建築士学科Ⅲより)

 

5.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、床面積の合計が2,000m2の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1 以上設けなければならない。

誤り

根拠法令はこちら

 

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