『構造強度』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。

 

1.保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合の鉄骨造の建築物(高さが4m又は延べ面積が30㎡を超える建築物)において、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。

正しい

令81条第2項第一号イ、令36条第2項第一号、令68条第1項

(令和元年度一級建築士学科Ⅲより)

講師コメント:良問ですね。

 

2.地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関して構造計算による安全性の確認を行わない場合、1階の構造耐力上主要な部分である柱の小径は、13.5㎝を下回ってはならない。

誤り

根拠法令はこちら

 

3.補強コンクリートブロック造の塀(高さが1.2m以下)の壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置しなければならない。

正しい 20190818『13:53』頃に「『正しい』から『誤り』」に解答を修正しております。

※ご指摘いただいた『イチローさん』に感謝いたします。

根拠法令はこちら

 

4.地上2階建て、延べ面積120㎡の木造の建築物の安全上必要な構造方法に関して構造計算による安全性の確認を行わなずに構造耐力上必要な軸組の長さを求める場合において、9㎝角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率は、厚さ4.5㎝で幅9㎝の木材の筋かいを入れた軸組の倍率の2倍とすることはできない。

正しい

根拠法令はこちら

 

5.高さ40mの鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算により安全性が確かめられた場合であっても、耐力壁の厚さを12cm以上としなければならない。

正しい

根拠法令はこちら

 

解答一覧へ戻る

Copyright© 法規塾 , 2024 All Rights Reserved.