解答時間は60秒です。

 

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答え 不要

根拠法令

法第48条第3項、法別表第二(は)項
銀行の支店は、法別表第二(は)項第五号→令第130条の5の3第三号により建築可能なため、許可不要
学習塾は、法別表第二(は)項第五号→令第130条の5の3第一号→令第130条の5の2第五号により建築可能なため、許可不要
共同住宅は、法別表第二(は)項第一号→(い)項第三号により建築可能なため、許可不要

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