『特定行政庁等』に関して、次の5つすべての選択肢について、その正誤を判定せよ。

 

1.延べ面積3,000㎡、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所管の資格者証の交付を受けた者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

 

2.特定行政庁が、建築物の構造(建築基準法第3条第2項の規定により同法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの)が著しく保安上危険であると認めて、使用禁止を命ずる場合においては、特定行政庁の命令を受けた当該市町村の職員は、その命令の規定の施行に必要な限度において、当該建築物の建築材料等を製造した者に対し必要な事項について質問することができる。

 

3.確認検査員及び確認検査員であった者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 

4.特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、国土交通大臣が指定した指定構造計算適合性判定機関に対して、建築物の構造に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。

 

5.建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、通知書の交付等所定の手続によらないで、違反建築物の建築主に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

 

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