【No.13】容積率(計算)
正答肢番号 5
計算過程
〈敷地面積の求積〉
商業地域部分の面積は、25m×20m=500㎡ ①
準住居地域部分の面積は、8m×20m=160㎡ ②
全体の敷地面積は、①+②=660㎡ ③
〈西側16m道路の特定道路の検討〉
A法52条第9項の条件を満足していることの確認。
前面道路16m≧15m・・・OK
南側前面道路 6m≦6m<12m・・・OK
敷地までの距離は27m+8m=35m
B令第135条の16の式に代入
Wa=(12-6)(70-35)/70=(6×35)/70=3
ABにより、前面道路の幅員「6m」に「3m」を足した数値をもって、法第52条第2項の検討を行えばよいことになる。
〈建築可能な床面積の検討〉
商業地域部分は、法第52条第1項による指定容積率60/10と、法第52条第2項にもとづき算定された(9m×6/10=)54/10の小さい方が制限値となるため、「54/10」が採用される。
また、準住居地域部分は、指定容積40/10と、(9m×4/10=)36/10の小さい方である「36/10」が制限値となる。
以上より計画地において建築可能な容積率の最高限度は、
500㎡×540%+160㎡×360%=2,700㎡+576㎡=3,276㎡・・・④
④を③で割ると、3276/660=49.636363…/10 ≒49.63/10