【問題】平成29年度 建築基準適合判定資格者検定 公開模擬試験[考査A]

公開模擬試験

平成29年度 建築基準適合判定資格者検定 模擬試験

考 査 A

受検地  受験番号  氏名

【注意】

1.問題は全て五枝択一式です。

2.すべての選択肢において正誤の判定を行ってください。

※選択肢の正誤についてはランダムに配置されているので、本番のように1肢のみ選択すれば良いわけではないことに注意してください。

3.本番のつもりで時間制限を守って解いてみてください。

【制限時間】

10:00~11:25(85分間)

問 題

1.建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、正誤を判定せよ。

(1)建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。

(2)図書館は、特殊建築物に該当しない。

(3)建築基準法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならない。

(4)高度地区内における建築物の高さは、前面道路の路面の中心からの高さによる。

(5)昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しないが、地階の倉庫、機械室等の建築物の部分は、当該建築物の建築面積の8分の1以下であっても階数に算入する。

 

2.建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、正誤を判定せよ。

(1)建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の敷地面積が増加する場合敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして当該建築物を建築しようとする場合であって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

(2)建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

(3)建築主事は、建築確認の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときは、確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない。

(4)法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する部分を有する建築物であっても、中間検査及び完了検査において、当該認定の対象となった建築基準法の一連の規定への適合を検査しなければならない。

(5)ガス事業法、水道法及び下水道法の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは建築基準関係規定である。

3.特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

(2)建築監視員は、修繕の工事の施工中に使用されている延べ面積2,000㎡の劇場(建築基準法第9条及び第10条の規定の適用を受けないものに限る。)が、安全上著しく支障があると認める場合においては、当該劇場の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該劇場の使用禁止、使用制限等の措置を採ることを命ずることができる。

(3)建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合において、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

(4)建築審査会の裁決に不服がある者は、特定行政庁に対して再審査請求をすることができる。

(5)特定行政庁は、国の建築物が建築基準法令に違反していると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、必要な措置を採るべきことを要請しなければならない。

4.一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)建築後7年を経過した住宅の大規模の模様替えにあたり、その建築時から用いられている、クロピリホスをあらかじめ添加した建築材料を撤去しなかった。

(2)共同住宅の各戸の界壁は、その構造を遮音性のに関して、125ヘルツの振動数の音に対していは、25デシベル以上の透過損失となるものとしなければならない。

(3)小学校における床面積70㎡の職員室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、7㎡ 以上としなければならない。

(4)建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

(5)中学校の屋内階段で生徒用のものは階段及びその踊り場の幅は140㎝以上、けあげの寸法は18センチ以下、踏面の寸法は26㎝以上としなければならない。

5.構造強度に関して、築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の構造強度に関して、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合、四週圧縮強度が12N/m㎡ 未満(軽量骨材を使用する場合は9N/m㎡ 未満)のコンクリートを使用することができる。

(2)高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の構造強度に関して、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合であっても、保有水平耐力計算又は許容応力度等計算のいずれかを行わなければならない。

(3)鉄筋コンクリート造の建築物について、許容応力度等計算により安全性を確かめる場合、耐久性等関係規定に適合すれば足りる。

(4)百貨店の売場に連絡する廊下について、床の構造計算をする場合の積載荷重は2,900N/㎡とすることができる。

(5)必要保有水平耐力を計算する場合に用いる固有周期と、損傷限界に係る限界耐力計算をする場合に用いる固有周期とは、同一のものである。

6.建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、建築基準法施行令に規定する積雪荷重によって生ずる力の0.7倍の値を用いなければならない。

(2)保有水平耐力計算においては、特定行政庁が指定する多雪区域内であるか否かにかかわらず、建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる暴風時の短期の応力度を計算する場合には、積雪荷重のある状態と積雪荷重のない状態のそれぞれについて行わなければならない。

(3)許容応力度等計算においては、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物にあっては、原則として、標準せん断力係数を1.0 以上としなければならない。

(4)密実な砂質地盤の許容応力度を地盤調査を行わずに定める場合、短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡とすることができる。

(5)大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が5 の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、集会場の固定席の集会室に連絡する廊下の床の積載荷重を2,560N/㎡とすることができる。

7.防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

(1)建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

(2)建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、建築基準法施行令第112条第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備(法第2条第9号の2 ロに規定するものに限る。)で区画しなければならない。

(3)廃ガス等の温度が260℃を超える場合に、建築物に設ける煙突の屋上突出部分は、屋根面からの垂直距離を60㎝以上とするとともに、煙突の高さは、その端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60㎝以上高くすること。

(4)高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分の全部又は一部に可燃材料を用いたものは、原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。

(5)消防用設備等の設置及び維持について、消防法上、市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、必要と認めるときは、条例で、消防用設備等の技術上の基準に関して、消防法に基づく政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

8.避難施設等に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

(1)建築物の高さ31m以下の部分にある3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

(2)防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、閉鎖又は作動をするに際して、当該設備の周囲の人の安全を確保することができる構造のものとしなければならない。

(3)避難階が1 階である延べ面積1,500㎡、地上5 階建ての事務所の5 階の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。

(4)地上10 階建ての建築物で、5 階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が3,000㎡のもの)の用途に供するものにおいては、5 階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない。

(5)主要構造部を耐火構造とした地上4 階建て、延べ面積600㎡の飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

9.建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)延べ面積450㎡の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなくてもよい。

(2)パイプシャフト等以外の部分に設ける準耐火構造の防火区画を貫通する硬質塩化ビニル製の配電管は、肉厚6.6mm、内径100mmのものとした。

(3)エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。

(4)3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備の基準について、ガス漏れ警報設備を所定の基準に適合するように設けた場合においては、ガスせんの構造の規定は適用しない。

(5)建築物に設ける乗用エレベーターには、原則として、積載荷重に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する安全装置を設けなければならない。

10.都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)道路法による新設の事業計画のある幅員6mの道路(地下におけるものを除く。)で、2 年以内にその事業が執行される予定のものを、建築基準法上の道路として特定行政庁が指定する場合には、建築審査会の同意を得る必要はない。

(2)建築基準法上の道路とみなして指定したものについて、土地の状況によりやむを得ない場合によりその道の中心線からの水平距離1.35mの線をその道路の境界線とみなす線として別に指定するときは、建築審査会の同意を得なければならない。

(3)特定行政庁は、延べ面積が2,000㎡の共同住宅の敷地が接しなければならない道路の幅員について建築基準法第43 条第1 項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

(4)特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、道路内に敷地を造成するための擁壁を築造して巡査派出所を建築することができる。

(5)特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

11.各用途地域において建築物を新築しようとする場合、建築基準法第 48 条の規定により、特定行政庁の許可を得る必要があるかどうか判定せよ。

(1)第二種低層住居専用地域
地下1 階:共同住宅に附属する自動車車庫(床面積550㎡)
1 階:共同住宅(床面積250㎡)、共同住宅に附属する自動車車庫(床面積50㎡)
2 階:共同住宅(床面積200㎡)

(2)準住居地域
1 階:原動機を使用する自動車修理工場(作業場の床面積の合計150㎡)
2 階:住宅(床面積70㎡)及び事務所(床面積80㎡)

(3)第一種住居地域
1 階:銀行の支店(床面積1,500㎡)
2 階:飲食店(床面積1,500㎡)
3 階:事務所(床面積1,500㎡)
4 階から6 階:共同住宅(各階の床面積の合計4,500㎡)

(4)商業地域
50㎥の可燃性ガスを常時貯蔵する床面積100㎡の平屋建ての自動車修理工場

(5)用途地域の指定のない区域(都市計画法第7 条第1 項に規定する市街化調整区域を除く。)
1 階:展示場(床面積6,000㎡)
2 階:図書館(床面積6,000㎡)

12.日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)道路高さ制限の適用に当たり、建築物の敷地(南北40m、東西40mである正方形の敷地で、隣地及び前面道路の反対側は、宅地である。)が、北側で幅員20mの道路に、南側で幅員6mの道路に、それぞれ40m接する場合、南側の道路境界線から5m以上離れた当該敷地内の区域については、南側の前面道路の幅員は20mを有するものとみなす。

(2)地方公共団体は、条例で、用途地域の指定のない区域や近隣商業地域であっても日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることができない。

(3)特定行政庁は、日影規制に適合しない建築物について建築審査会の同意を得て許可する場合は、あらかじめ、利害関係者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

(4)日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地(隣地又はこれに連接する土地に建築物があるもの)で、日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

(5)準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

13.容積率又は建ぺい率に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)一戸建ての住宅の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3までは、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しない。

(2)公衆便所については、建ぺい率に関する規定は適用しない。

(3)高度利用地区内においては、地上5 階建ての事務所で、商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率に関する制限は適用しない。

(4)特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が 12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。

(5)第一種中高層住居専用地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、建ぺい率の制限の緩和が適用される。

14.防火地域等に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1 階、地上2 階建ての住宅は、耐火建築物としなければならない。

(2)準防火地域内にある木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

(3)防火地域内に新築する延べ面積150㎡、平家建ての診療所は、耐火建築物としなければならない。

(4)防火地域内に築造する高さ3mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

(5)準防火地域内に新築する延べ面積3,000㎡ の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。

15.建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)第二種低層住居専用地域内にある延べ面積500㎡の美術館の用途を変更して図書館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

(2)再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域とする。)内の建築物について、建築物の各部分の高さの規定に関し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

(3)高さ20m、鉄製の旗ざおの築造については、確認済証の交付を受ける必要はない。

(4)各階を病院の用途に供する建築物で、5 階以上の階の床面積の合計が2,000㎡のものに係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

(5)非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内(防火地域を除く。)においては、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積が30㎡の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。

16.消防法上、正誤を判定せよ。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。

(1)建築物の一部が住宅の用途に供されている場合には、原則として、当該住宅の用途に供されている部分に住宅用防災機器を設置しなければならない。

(2)延べ面積5,000m2、準耐火建築物である平屋建ての工場については、原則として、屋外消火栓設備を設けなければならない。

(3)地上11階建てのホテルには、原則として、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。

(4)学校の関係者は、消防用設備等に代えて特殊消防用設備等を設置する場合は、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして、消防長又は消防署長の認定を受けたものを用いなければならない。

(5)地上5 階建ての病院の3階(収容人員20 人以上)には、避難器具として避難はしごを設置することができる。

17.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関して、正誤を判定せよ。

(1)床面積の合計が2,000㎡の集会場を新築するに当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、申請に係る建築物の計画が建築物移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならい。

(2)倉庫の用途を変更して博物館にする場合、当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上となるものにあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階段は、原則として、回り階段としてはならない。

(3)床面積の合計が2,000㎡の共同住宅を新築しようとする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(4)床面積の合計が2,000㎡の博物館を新築する場合、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段については、踊場を除き、手すりを設けなければならない。

(5)認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

以 上

いかがでしたでしょうか。どの問題で時間をロスしたかなどを把握し、本番までにロスを最小限に抑えるようにしましょう。目指せ考査A満点です。

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