【解答】平成29年度 建築基準適合判定資格者検定 公開模擬試験[考査A]

公開模擬試験

01 法の適用

1.建築基準法の適用等に関する次の記述のうち、正誤を判定せよ。

(1)建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、改正後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定が適用される。

法3条3項一号

超頻出問題です。この問題が出題されることを前提に対策しておいて損はないと思います。

従前から違反の建築物に対しては、問答無用に法改正後の現行法規制が適用される旨の規定ですね。

出題年度は28 26 25 23 22 20 15 14です。

 

(2)図書館は、特殊建築物に該当しない。

× 法2条 法27条 令115条の3第二号

直感では特殊建築物だと思うけど、いざ、法令集で探すとなると少し時間のかかる問題です。

一発で政令の第115条の3にたどり着ければいいのですが、法2条の用語の定義を引き始めると、出題者のワナにかかりかねません。

出題の問題は平成19年度の問題ですが、平成18年度は、「飲食店は、特殊建築物に該当しない。」といった類似の出題がありました。

10年経つので、そろそろ再出題の可能性があります。

 

(3)建築基準法第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならない。

法7条の6 1項

基本的には問題文の通りです。実務的には仮使用承認などを受ければ部分的に使用制限の緩和が受けられます。

出題年度は26 22 21です。

 

(4)高度地区内における建築物の高さは、前面道路の路面の中心からの高さによる。

× 法92条 令2条1項六号

前面道路の路面の中心からの高さによるのは、道路斜線制限に関するものだけとなります。

出題年度は平成18年です。

 

(5)昇降機塔等の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しないが、地階の倉庫、機械室等の建築物の部分は、当該建築物の建築面積の8分の1以下であっても階数に算入する。

× 法92条 令2条1項八号

地階の倉庫も1/8以下のものは階数算入されません。ご安心を。

出題年度は平成17年です。

(1)(3)は、頻出問題で、他は10年程度前の問題を出題しております。一般財団法人建築行政情報センターが発行している手引きには、過去問が5か年分しか掲載されていないので、初見の問題のように感じられたかもしれませんが、10年前に出題のあった基本問題ですので、出題されても焦らないようにここでしっかりと対策しておきましょう。

 

02 手続き等

2.建築基準法の手続等に関する次の記述のうち、正誤を判定せよ。

(1)建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、当該建築物の敷地面積が増加する場合敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして当該建築物を建築しようとする場合であって、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

規則3条の2 1項二号 法第6条

本問の出題年度は平成23年度です。

「確認を要しない軽微な変更」について、規則3条の2の内容を聞かれています。一応、法文上は法第6条からの規則へのリンクとなりますので、解答欄に“法第6条”を追加しておきます。

実務的は、規模が大きい現場ほど、完了検査間近になってから軽微な変更が多発します。すぐに軽微な変更であるかどうか見抜けるように、何が軽微な変更に該当するのか把握しておきましょう。

例)接道長さ、敷地面積、高さ減少、階数減少、建築面積の減少、床面積減少、用途の変更、構造耐力上主要な部分の位置の変更及び材料又は構造の変更などなど。

 

(2)建築主は、鉄骨造、平家建て、延べ面積100㎡の診療所を都市計画区域内に新築する場合においては、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。

法7条の6第1項 法6条第1項一号~三号

出題年度は平成27年度です。

問題自体は法第7条の6「使用制限」のことを聞いていますが、法第6条第1項の第何号に該当するかの判断が問われています。

診療所は法別表1に特殊建築物として列挙されているため、使用制限を受けるような気がしますが、100㎡を超えなければ法第6条第1項第一号に該当しませんね。

また、本問では患者の収容施設の有無に触れていないこともヒントとなっています。

診療所に限らず、倉庫などの用途で問われても問題ないようにしておきましょう。

 

(3)建築主事は、建築確認の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することを確認したときは、確認済証を交付し、建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は申請書の記載によっては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を交付しなければならない。

法6条4項

出題年度は平成26年度です。

法第6条関係の手続き規定は、万遍なく出題の可能性があるので、再読しておきましょう。

 

(4)法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する部分を有する建築物であっても、中間検査及び完了検査において、当該認定の対象となった建築基準法の一連の規定への適合を検査しなければならない。

× 法6条の4 法7条の5 令10条

出題年度は平成19年度です。

意外と、型式認定物件の完了検査の手続きは盲点かもしれません。特に限定特定行政庁の方は、確認検査の民間開放に伴い、実務的に型式認定の4号物件の確認検査の事例が乏しいのではないでしょうか。

しっかりとおさえておきたい問題です。

 

(5)ガス事業法、水道法及び下水道法の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは建築基準関係規定である。

法6条1項 令9条五号、七号、八号

出題年度は平成15年度です。

水道法及び下水道法の出題が、平成22年の出題を最後にぱったりと息をひそめてしまいましたので、出題としてはこういった形式が考えられるのではないでしょうか。

バリアフリー法や都市緑地法との関係もしっかりおさえておきましょう。

 

03 特定行政庁等

3.特定行政庁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物について使用禁止の命令をした場合、当該建築物の設計者等の氏名、住所等を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

法9条の3第1項

出題年度は、平成27年、平成24年、平成22年です。2,3年周期で出題されているので、平成29年度も出題の可能性があります。

 

(2)建築監視員は、修繕の工事の施工中に使用されている延べ面積2,000㎡の劇場(建築基準法第9条及び第10条の規定の適用を受けないものに限る。)が、安全上著しく支障があると認める場合においては、当該劇場の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該劇場の使用禁止、使用制限等の措置を採ることを命ずることができる。

× 法90条の2第1項

出題年度は、平成25年、平成24年です。

一見すると内容としては問題ないように思えますが、主語が「建築監視員」となっており、正確には「特定行政庁」となります。建築監視員の権限は限定的ですので、しっかりと把握しておきましょう。

 

(3)建築審査会は、審査請求に対する裁決を行う場合において、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

法94条第1項から第3項

出題年度は、平成24年、平成20年です。

建築審査会に関係した内容のため、法78条関係を引いては法94条にたどり着けませんので、法令集に、「法第94条 審査請求」と記載しておきましょう。これくらいの書き込みはセーフです。

 

(4)建築審査会の裁決に不服がある者は、特定行政庁に対して再審査請求をすることができる。

× 法95条

これも建築審査会に関係した問題です。出題年度は、平成19年度です。

再審査請求先は「特定行政庁」ではなく「国土交通大臣」です。この問題は、内容よりも法文のどこに記載してあるかを問うような意図の問題に感じられます。

 

(5)特定行政庁は、国の建築物が建築基準法令に違反していると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、必要な措置を採るべきことを要請しなければならない。

法18条第25項

出題年度は平成15年です。

官公庁等の施設であっても、違反建築物となる可能性は0ではないため、最低限の手続き規定が定められています。

建築部局以外の地域振興部局の催事や、道路管理者や公園管理者が計画通知を行わずに施設を建造し、構造規定などに違反する可能性は考えられますね。

 

04 一般構造

4.一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)建築後7年を経過した住宅の大規模の模様替えにあたり、その建築時から用いられている、クロピリホスをあらかじめ添加した建築材料を撤去しなかった。

法28条の2 令20条の6一号 H14告1112号

出題は平成22年です。

法改正によりシックハウス対策が義務付けられてから、まだそう年数は経過してないため、考査B計画Ⅰでは必須問題となっておりますが、考査Aでの登場はそう多くありません。

法改正直後の平成10年代後半は、シックハウスの使用面積や「☆」に関する問題が続いたものの、最近はほとんど出題が影を潜めています。

出題された場合には告示へリンクしておりますので、告示編に付箋等を貼っておきましょう。

 

(2)共同住宅の各戸の界壁は、その構造を遮音性のに関して、125ヘルツの振動数の音に対していは、25デシベル以上の透過損失となるものとしなければならない。

※ニックネーム「Y.Y」さんからの修正依頼対応済み

法30条 令22条の3

出題は平成17年です。

界壁の構造は、考査B計画Ⅰで長屋の出題の可能性もあるため、おさえておきましょう。

 

(3)小学校における床面積70㎡の職員室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、7㎡ 以上としなければならない。

× 法28条 令19条

出題年度は平成26年、平成24年です。

小学校の教室自体は絶対採光が要求されますが、“職員室”には要求されません。

しかし、法改正以前は「居室」に対して絶対採光を求めるような規定になっており、学校の体育館や格技場などで絶対採光を計画する必要がありました。

うらしま太郎になっている方は、再度、最新の法文を確認しておきましょう。

 

(4)建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。

法34条1項

出題年度は平成26年です。

法文通りのシンプルな問題ですが、考査Aの出題形式に慣れてくると、施行令から法文を開いてしまいがちです。

 

(5)中学校の屋内階段で生徒用のものは階段及びその踊り場の幅は140㎝以上、けあげの寸法は18センチ以下、踏面の寸法は26㎝以上としなければならない。

令23条1項

出題年度は、平成14年です。

基本的な問題ですが、ここ数年では出題されていなかったため、ここで再出題させていただきます。

勝手な印象ですが、平成17,18年くらいまでは、難易度は1級建築士の問題とそう大きな差はなさそうですね。

周囲の50代の方曰く、昔(20年以上前?)は1級建築士の試験も建築主事(現:建築基準適合判定資格者検定)も、あっさり取得できてたのにな~、とのことです。

 

05 構造強度

5.構造強度に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の構造強度に関して、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合、四週圧縮強度が12N/m㎡ 未満(軽量骨材を使用する場合は9N/m㎡ 未満)のコンクリートを使用することができる。

× 法20条 令74条第1項 令36条第1項 令74条 令36条2項二号

出題年度は、平成25年、平成20年です。

令第36条第2項第二号の規定により、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合は、耐久性等関係規定を満足させる必要があります。

問題の令第74条第1項の規定は耐久性等関係規定であるため、満足することが求められます。

法文に耐久性等関係規定をしっかりとマーカーしておきましょう。

 

(2)高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の構造強度に関して、限界耐力計算により安全性が確かめられた場合であっても、保有水平耐力計算又は許容応力度等計算のいずれかを行わなければならない。

× 法20条二号 令74条第1項 令36条第2項一号 令74条

出題年度は、平成25年です。

常識的に判断可能かと思います。ですが、構造に苦手意識を持っている方は、こういった内容の出題にも慣れが必要です。

 

(3)鉄筋コンクリート造の建築物について、許容応力度等計算により安全性を確かめる場合、耐久性等関係規定に適合すれば足りる。

× 法20条 令36条2項三号

出題年度は、平成20年です。

「許容応力度計算」ではなくて、「限界耐力計算」だと正しくなります。

「許容応力度計算」の場合は、第1節から第7節の2まですべてに適合する必要があります。

 

(4)百貨店の売場に連絡する廊下について、床の構造計算をする場合の積載荷重は2,900N/㎡とすることができる。

× 法20条 令85条1項

出題年度は、平成18年です。

積載荷重の問題は、1級建築士では頻出問題ですが、本試験でも出題されます。

令第85条第1項の表より、「3,500N/㎡」が正解となります。

 

(5)必要保有水平耐力を計算する場合に用いる固有周期と、損傷限界に係る限界耐力計算をする場合に用いる固有周期とは、同一のものである。

× 法20条 令82条の3第二号 令82条の5第三号ロ

出題年度は平成15年です。

基本的な内容を問われています。根本的に要求される構造理念が異なりますので、固有周期は同一にはなりません。

特に、限界耐力計算に用いる固有周期は、法文上も“”損傷限界固有周期“及び”安全限界固有周期”と2種類あることからもご理解いただけるかと思います。

 

06 構造計算

6.建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)特定行政庁が指定する多雪区域以外における建築物について、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる積雪時の長期の応力度を計算する場合、建築基準法施行令に規定する積雪荷重によって生ずる力の0.7倍の値を用いなければならない。

× 法20条 令82条二号

出題年度は、平成27年です。

0.7倍の値を用いる必要があるのは、「第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合」のみです。

 

(2)保有水平耐力計算においては、特定行政庁が指定する多雪区域内であるか否かにかかわらず、建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる暴風時の短期の応力度を計算する場合には、積雪荷重のある状態と積雪荷重のない状態のそれぞれについて行わなければならない。

× 法20条 令82条二号

出題年度は平成26年です。

「第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合」のみ、それぞれの検討が必要です。「一般の場合」は、それぞれ行う必要はありません。

 

(3)許容応力度等計算においては、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物にあっては、原則として、標準せん断力係数を1.0 以上としなければならない。

× 法20条 令88条2項

出題年度は、平成26年です。

基本的に、標準せん断力係数は0.2以上ですが、地盤が軟弱として特定行政庁が指定する区域内の木造建築物は0.3以上となります。

令第88条第3項に、必要保有水平耐力を計算する場合は、1.0以上としなければならない旨の規定がありますので、何を問われているか冷静に見抜きましょう。

 

(4)密実な砂質地盤の許容応力度を地盤調査を行わずに定める場合、短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡とすることができる。

法20条 令93条

出題年度は、平成27年、平成25年、平成23年、平成22年です。

1級建築士の試験ではお馴染みですが、当試験でもお馴染みとなっております。出題されたら、ラッキーだと思いましょう。

 

(5)大ばり、柱又は基礎の構造計算において、ささえる床の数が5 の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合には、集会場の固定席の集会室に連絡する廊下の床の積載荷重を2,560N/㎡とすることができる。

法20条 令85条1項、2項

出題年度は、平成27年です。

早く解くには計算機が必要ですね。

類似の出題も考えられますので、試験前に一度解いておきましょう。

 

07 防火・耐火

7.防火・耐火に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。ただし、「耐火性能検証法による検証」、「防火区画検証法による検証」及び「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

(1)建築面積が300㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。

× 法36条 令114条3項

出題年度は、平成25年です。

300㎡を超える場合が対象となります。「以上・以下」「超える・未満」は基本中の基本ですね。

 

(2)建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、建築基準法施行令第112条第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備(法第2条第9号の2 ロに規定するものに限る。)で区画しなければならない。

法36条 令112条5項

出題年度は、平成19年です。

高層区画の出題は、考査B計画Ⅱでは階数が6階から7階程度の出題しかできないため、考査Aで高層区画の出題をするしかありません。

 

(3)廃ガス等の温度が260℃を超える場合に、建築物に設ける煙突の屋上突出部分は、屋根面からの垂直距離を60㎝以上とするとともに、煙突の高さは、その端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60㎝以上高くすること。

法36条 令115条1項一号、二号、2項 昭和56年告示1098号

出題年度は、平成17年です。

これをすぐに法文で引ける人がいたら、相当な通の方だと思います。問題は、告示まで引かせているので、付箋を貼っておきましょう。

 

(4)高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、主要構造部である壁、柱又ははりの政令で定める部分の全部又は一部に可燃材料を用いたものは、原則として、主要構造部を準耐火構造とした建築物としなければならない。

× 法21条第1項

出題年度は、平成27年です。

法2条第九号の二イに適合するものは、「(1)耐火構造」と「(2)技術的基準に適合するもの」の2択が用意されておりますので、「準耐火構造」とするのは正確ではありません。

 

(5)消防用設備等の設置及び維持について、消防法上、市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、必要と認めるときは、条例で、消防用設備等の技術上の基準に関して、消防法に基づく政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

消防法17条2項

出題年度は、平成16年です。

レアな出題ケースとしてご紹介いたします。

難易度としては低いのですが、「07 防火・耐火」に関する出題としてこの問題が出題された場合、面食らう可能性がありますね。

 

08 避難施設等

8.避難施設等に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

(1)建築物の高さ31m以下の部分にある3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

法35条 令126条の6第二号

出題年度:平成27年

基本問題ですね。考査Aではなく、考査Bでも平成15年度に出題があったため、そろそろ考査B計画Ⅱでの出題を予測しております。

 

(2)防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、閉鎖又は作動をするに際して、当該設備の周囲の人の安全を確保することができる構造のものとしなければならない。

法36条 令112条14項一号ロ

出題年度:平成25年

実務的に、よく出てくる法文ですので、しっかりとおさえておきましょう。

 

(3)避難階が1 階である延べ面積1,500㎡、地上5 階建ての事務所の5 階の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。

法35条 令126条の4

出題年度:平成26年

法35条「階数が3以上である建築物」、令第126条の4「階数が3以上で延べ面積500㎡以上」に該当するため、必要となりますね。

 

(4)地上10 階建ての建築物で、5 階以上の階を物品販売業を営む店舗(床面積の合計が3,000㎡のもの)の用途に供するものにおいては、5 階以上の売場に通ずる直通階段は、その1以上を特別避難階段としなければならない。

法35条 令117条 令121条1項二号 令122条3項③

出題年度:平成24年

数値の入れ替え次第では、多様な出題が考えられます。

 

(5)主要構造部を耐火構造とした地上4 階建て、延べ面積600㎡の飲食店(居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、当該階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。

法35条 令125条1項 令120条

出題年度:平成27年

避難階における歩行距離ですね。避難階における「階段」からの歩行距離は令第120条の数値通りで、「居室」からの歩行距離は2倍とすることができます。

 

09 建築設備

9.建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)延べ面積450㎡の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2㎡の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積100㎡の事務室には、排煙設備を設けなくてもよい。

法35条 令116条の2第1項第2号 令126条の2

出題年度は、平成24年です。

平成24年は、考査Bにおいても排煙設備に関する出題がありました。考査Aでも排煙設備設置義務の有無についての出題があったため、特に連携はしていないことがわかります。

 

(2)パイプシャフト等以外の部分に設ける準耐火構造の防火区画を貫通する硬質塩化ビニル製の配電管は、肉厚6.6mm、内径100mmのものとした。

×

ニックネーム「Y.Y」さんのご指摘により、問題文を修正しております。

法36条 令129条の2の5第1項第七号ロ H12告1422

出題年度は、平成21年です。

これも告示に付箋を貼っておきましょう。「配電管の外径は90mm未満」であることが要求されております。

 

(3)エレベーターの駆動装置及び制御器は、地震その他の震動によつて転倒し又は移動するおそれがないものとして国土交通大臣が定める方法により設置しなければならない。

令129条の8第1項

出題年度は、平成17年です。

エレベーターに関する規定は、法文に結構多く規定されているため、満遍なく一読しておくことをお勧めします。

 

(4)3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に設けるガスの配管設備の基準について、ガス漏れ警報設備を所定の基準に適合するように設けた場合においては、ガスせんの構造の規定は適用しない。

令129条の2の5第1項八号 昭和56告1099

出題年度は、平成15年です。

これも告示に付箋を貼っておきましょう。

 

(5)建築物に設ける乗用エレベーターには、原則として、積載荷重に1.1を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発し、かつ、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する安全装置を設けなければならない。

令129条の10第3項第四号イ

出題年度は、平成26年です。

エレベーターに関する問題は、バラエティーに富んでます。どこを聞かれても答えられるようにしておきましょう。

 

10 道路等

10.都市計画区域又は準都市計画区域内の道路等に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)道路法による新設の事業計画のある幅員6mの道路(地下におけるものを除く。)で、2 年以内にその事業が執行される予定のものを、建築基準法上の道路として特定行政庁が指定する場合には、建築審査会の同意を得る必要はない。

法42条1項四号

出題年度は、平成25年、平成20年です。

建築審査会の同意が必要なものを再度おさえておきましょう。

 

(2)建築基準法上の道路とみなして指定したものについて、土地の状況によりやむを得ない場合によりその道の中心線からの水平距離1.35mの線をその道路の境界線とみなす線として別に指定するときは、建築審査会の同意を得なければならない。

法42条2項、3項、6項

本問は、平成26年から平成20年にかけて毎年出題されておりました。

建築審査会の同意が必要な場合と、不要な場合についての問題です。「01 法の適用」における法3条第2項と同頻度の出題問題となっております。

 

(3)特定行政庁は、延べ面積が2,000㎡の共同住宅の敷地が接しなければならない道路の幅員について建築基準法第43 条第1 項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

× 法43条2項

出題年度は、平成27年 25 24 22 21年です。

条例は「地方公共団体」が定めるものです。民間確認検査機関のプロパーの方には馴染みがないものかもしれませんが、そういう社会構造なんだと思っておきましょう。

 

(4)特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、道路内に敷地を造成するための擁壁を築造して巡査派出所を建築することができる。

× 法44条

出題年度は、平成24年です。

本文では、「建築物又は敷地を造成するための擁壁」とあり、ただし書では、「次の各号のいずれかに該当する“建築物”については、この限りでない。」とされておりますので、「擁壁」はただし書の対象外となっております。

 

(5)特定行政庁は、道路の上空に設けられる病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要なものを許可する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

法44条1項四号、2項 令145条2項一号

出題年度は、平成27年、平成25年、平成20年です。

今年も出題の可能性があります。

 

11 用途制限

11.各用途地域において建築物を新築しようとする場合、建築基準法第 48 条の規定により、特定行政庁の許可を得る必要があるかどうか判定せよ。

(1)第二種低層住居専用地域
地下1 階:共同住宅に附属する自動車車庫(床面積550㎡)
1 階:共同住宅(床面積250㎡)、共同住宅に附属する自動車車庫(床面積50㎡)
2 階:共同住宅(床面積200㎡)

法48条 別表2 令130条の5第一号

出題年度は、平成24年です。

自動車車庫の規模は、共同住宅の規模以下である必要がありますね。600㎡以下であっても、本体建物の規模は超えられません。

 

(2)準住居地域
1 階:原動機を使用する自動車修理工場(作業場の床面積の合計150㎡)
2 階:住宅(床面積70㎡)及び事務所(床面積80㎡)

不要 法48条 別表2

出題年度は、平成25年です。

 

(3)第一種住居地域
1 階:銀行の支店(床面積1,500㎡)
2 階:飲食店(床面積1,500㎡)
3 階:事務所(床面積1,500㎡)
4 階から6 階:共同住宅(各階の床面積の合計4,500㎡)

法48条 別表2

出題年度は、平成26年です。

建てられない用途の建築物の床面積の合計が、3000㎡を超えていますね。銀行の支店は500㎡以内のものが許容されます。

 

(4)商業地域
50㎥の可燃性ガスを常時貯蔵する床面積100㎡の平屋建ての自動車修理工場

不要 法48条 別表2 令130条の9 令116条

出題年度は、平成20年です。

危険物の貯蔵は、可燃性ガス以外にも出題されますので、要チェックです。

 

(5)用途地域の指定のない区域(都市計画法第7 条第1 項に規定する市街化調整区域を除く。)
1 階:展示場(床面積6,000㎡)
2 階:図書館(床面積6,000㎡)

不要 法48条 別表2

出題年度は、平成25年です。

 

12 日影・高さ

12.日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という。)、建築物の高さの限度又は建築物の各部分の高さの制限に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)道路高さ制限の適用に当たり、建築物の敷地(南北40m、東西40mである正方形の敷地で、隣地及び前面道路の反対側は、宅地である。)が、北側で幅員20mの道路に、南側で幅員6mの道路に、それぞれ40m接する場合、南側の道路境界線から5m以上離れた当該敷地内の区域については、南側の前面道路の幅員は20mを有するものとみなす。

法56条6項 令131条 令135条の12第1項第一号

出題年度は、平成22年です。

2Aかつ35mの問題です。解答用紙に与条件を落とし込んだ敷地を書けば簡単に解けると思います。

 

(2)地方公共団体は、条例で、用途地域の指定のない区域や近隣商業地域であっても日影規制の対象区域とすることができるが、商業地域については、日影規制の対象区域とすることができない。

法56の2第1項 別表4(い)欄各項

出題年度は、平成21年です。

昭和52年11月6日施行の日影規制の制定趣旨は、「住宅系用途における居室の居住環境の向上」とあることから、商業地域を日影規制対象とすることは法意ではありません。

 

(3)特定行政庁は、日影規制に適合しない建築物について建築審査会の同意を得て許可する場合は、あらかじめ、利害関係者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

× 法56条の2第1項

出題年度は、平成20年です。

建築審査会の同意の際の手続きについては、おさえておきましょう。

 

(4)日影規制の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地(隣地又はこれに連接する土地に建築物があるもの)で、日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

法56条の2第1項 令135条の12第1項二号

出題年度は、平成27年です。

ここは、日影規制も斜線制限と同じ考え方のようです。たまに「1mを減じたものの」が抜けて出題される場合があるので、注意が必要です。

 

(5)準住居地域内の建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物を除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の政令で定める位置とする。

法56条1項二号イ、7項二号

出題年度は、平成25年です。

最近は、天空率にて高層建築物における斜線制限を緩和するのが主流となっておりますが、考査Bでは出題されにくいことから、考査A限定での出題となります。

 

13 容積率・建蔽率

13.容積率又は建ぺい率に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)一戸建ての住宅の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3までは、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、算入しない。

法52条3項

出題年度は、平成26年です。

 

(2)公衆便所については、建ぺい率に関する規定は適用しない。

法53条5項二号

出題年度は、平25成年です。

他に、巡査派出所、公共用歩廊が該当しますね。

 

(3)高度利用地区内においては、地上5 階建ての事務所で、商業地域内で防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率に関する制限は適用しない。

× 法59条1項

出題年度は、平成25年です。

都市計画に適合している必要がありますね。

 

(4)特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が 12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。

× 法60条3項

出題年度は、平成28年です。

特定街区においては、法第52条及び法第53条の規定の適用はありません。

 

(5)第一種中高層住居専用地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、建ぺい率の制限の緩和が適用される。

法53条1項一号、3項一号、6項

出題年度は、平成28年です。

 

14 防火・準防火地域

14.防火地域等に関して、建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)防火地域内に新築する延べ面積100㎡、地下1 階、地上2 階建ての住宅は、耐火建築物としなければならない。

法61条

出題年度は、平成26年、平成23年です。

階数が「3」となります。

 

(2)準防火地域内にある木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。

× 法62条2項

出題年度は、平成24年、平成20年です。

「防火構造」の要求となります。

 

(3)防火地域内に新築する延べ面積150㎡、平家建ての診療所は、耐火建築物としなければならない。

法61条

出題年度は、平成25年です。

 

(4)防火地域内に築造する高さ3mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

法66条

出題年度は、平成28年、平成27年、平成24年、平成23年、平成22年、平成20年です。

最頻出問題です。屋上に設けるものは、高さに関係なく不燃材料で造り、またはおおわなければなりません。

 

(5)準防火地域内に新築する延べ面積3,000㎡ の機械製作工場で、主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。

法61条二号、法62条1項ただし書

出題年度は、平成25年です。

 

15 総合問題

15.建築基準法上、正誤を判定せよ。

(1)第二種低層住居専用地域内にある延べ面積500㎡の美術館の用途を変更して図書館とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。

× 法87条 令137条の18第六号

出題年度は、平成22年です。

類似用途でも、用途地域によっては確認申請を要するケースがあります。

 

(2)再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域とする。)内の建築物について、建築物の各部分の高さの規定に関し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

法68条の3第3項、第4項

出題年度は、平成25年です。

 

(3)高さ20m、鉄製の旗ざおの築造については、確認済証の交付を受ける必要はない。

法88条1項 令138条1項二号

出題年度は、平成27年です。

 

(4)各階を病院の用途に供する建築物で、5 階以上の階の床面積の合計が2,000㎡のものに係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

法90条の3 令147条の2第二号

出題年度は、平成26年です。

 

(5)非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内(防火地域を除く。)においては、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積が30㎡の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。

法85条1項二号

出題年度は、平成24年です。

 

「15 総合問題」は、さまざまな法文からが出題あるため、雑則を中心に対策を講じる必要があります。

 

16 消防法

16.消防法上、正誤を判定せよ。ただし、防火対象物には地階及び無窓階はないものとし、また、指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。

(1)建築物の一部が住宅の用途に供されている場合には、原則として、当該住宅の用途に供されている部分に住宅用防災機器を設置しなければならない。

消防法9条の2

出題年度は、平成27年、平成24年、平成23年です。

シックハウスのように大きな改正でしたので、まだまだ出題は続きそうです。

 

(2)延べ面積5,000m2、準耐火建築物である平屋建ての工場については、原則として、屋外消火栓設備を設けなければならない。

× 消防令19条1項 別表1(12)項イ

出題年度は、平成26年です。

「6000㎡」以上のものについては設置する必要があります。

 

(3)地上11階建てのホテルには、原則として、延べ面積に関わらず、すべての階にスプリンクラー設備を設置しなければならない。

消防令12条1項三号 別表1(5)項イ

出題年度は、平成28年です。

 

(4)学校の関係者は、消防用設備等に代えて特殊消防用設備等を設置する場合は、設備等設置維持計画に従って設置し、及び維持するものとして、消防長又は消防署長の認定を受けたものを用いなければならない。

× 消防法17条3項

出題年度は、平成25年です。

「総務大臣」の認定が必要ですね。消防法の所管庁は、総務省となります。

 

(5)地上5 階建ての病院の3階(収容人員20 人以上)には、避難器具として避難はしごを設置することができる。

× 消防令25条2項一号 別表1(6)一号

出題年度は、平成24年です。

消防法施行令第25条第2項第一号の表より、「避難はしご」の設置は不可となっております。

 

消防法は、計画用途が消防法別表1の第何項に該当するかを把握することから始まります。消防法と言えば、まずは法別表を引く癖をつけておきましょう。

 

17 バリアフリー法

17.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関して、正誤を判定せよ。

(1)床面積の合計が2,000㎡の集会場を新築するに当たって、建築確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関は、申請に係る建築物の計画が建築物移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならい。

法2条十七号 法14条1項、4項 令9条 令10条

出題年度は、平成24年です。

 

(2)倉庫の用途を変更して博物館にする場合、当該用途の変更に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上となるものにあっては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する主たる階段は、原則として、回り階段としてはならない。

法2条十七号 令5条十二号 法14条1項 令12条六号

出題年度は、平成25年です。

 

(3)床面積の合計が2,000㎡の共同住宅を新築しようとする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法2条十六号 令5条九号 法14条1項 法16条1項

出題年度は、平26成年です。

 

(4)床面積の合計が2,000㎡の博物館を新築する場合、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段については、踊場を除き、手すりを設けなければならない。

令12条一号

出題年度は、平成26年です。

 

(5)認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、建築基準法に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとする。

法19条 令24条

出題年度は、平成28年です。

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